っていますが、8月末に退職しする事にしました。(本当は7月末で退職した方がいいと会社に言われました。 )すると辞める人に傷病手当は付けれない。8月のボーナスもあげない。と言われました。でもつわりが酷くて7月中に動けません。ちなみに他の社員はボーナスあります。 私も半年働いて、ボーナス支給の日まで在籍はしているので条件はクリアしているのですが ボーナスの支給はされないのでしょうか。 また有休もまだ10日残っているのに消化の話もなく7月末の退職を勧められます。 上手く有休を消化してボーナスが貰えるように出来ないでしょうか?
解決済み
休みさせていただいてました。傷病手当を貰っています。 4月に入社したばかりなので育休は取れないのは承知の上なのですが、産休は本人の希望で取れると社長さんに言われました。 4月の終わりに7月の25日までしか働かせれないと言われそこからは産前休暇の話で終わりました。 しかし、今現在も切迫早産で自宅安静、また恥骨が痛く歩くのもままならない為、職場に顔を出しに行けてません。 産休を取るにあたっての書類も早く出したほうがいいのではと思うのですが、書類さえ貰えていません。自分で用意して職場の欄は職場に書いてもらうことは可能ですか? 職場でしか申請ができないものでしょうか? わかる方いたら教えてください。
ため、今年の3月から傷病手当を受給しています。 会社より出産手当金の書類が送られてきたのですが、この計算に関しては産休に入る年度の4-6月で計算と調べたらありました。 丁度この期間中が休職になっているので、この場合は前年度の計算になるのか それとも、育休のように月11日以上が続く月を計算しての3ヶ月計算(H28.12-H.29.2)になるのでしょうか。
ヶ月 その後欠勤三ヶ月がすぎ病気による休職扱いとなりました 会社規定で休職中一年間は有給にてお給料全額支給で手当を除く基本給のみ支給されていました 有給休職期間がすぎ 今年の8月から無給休職期間となり通常傷病手当金の申請をするかと思います しかし 11月18日予定で妊娠中のため産休が10月の上旬から産休 また産まれて一年間は育児休業がとれるとおもいます ここでまず 産休は会社規定では有給扱いでの休業になります しかし傷病休業中の私を有給扱いにするのは難しいのか人事部で検討中とのことです 無給だとすると雇用保険から給付されるかとおもいますから6割給付ですよね また育児休業給付金も3割に社会保険料免除がつきますよね 問題は給付金受給要件の過去2年間に11日以上勤務した月が12ヶ月以上あることとの記載 私の病気欠勤や休職期間の扱いはどう解釈されるのでしょうか? あとまだまだ先になりますが育児休業給付金の復帰後6ヶ月の手当金は育児休業後 そのまま傷病休業として休業して傷病手当金の給付金受給した場合もらえないのでしょうか? 個別の給付金や給付時期や条件は調べるのが簡単ですが 私のケースのように複雑な場合 会社の人事や総務も事例がなく対応に困っているようです 私自身は医療費が病気と妊娠出産でかかるためなるべく有利な給付を希望しています ちなみに 給付金受給の事もありますが 私自身は育児休業が終了して自身の病状も安定して医師からのオッケーがでたら復職はしたいですし退職は今のところ考えておりません
説明させていただきます。 ⚫︎正社員として現在の会社に13年勤務しておりました。 ⚫︎職場の直属の上司からのセクハラ、パワハラ、モラハラ、またストーキング行為により摂食障害、うつ病、PTSDを発症しました。(録音データなどにより事実加害行為があったことは警察や会社には立証済みです)※当該上司は別の社員にモラハラ,パワハラで訴えられ退職済み ⚫︎ずっと職場にはうつ症状もろもろ隠していましたが、ついには職場にいても、震えや嘔吐が止まらなくなりまた体重も20キロ落ち低体温、低血糖や気絶などを起こし度々倒れていたので隠しきれず休職を取ることに(医師診断書に基づき) ⚫︎妊娠していることには気づいていたものの、当該上司からの嫌がらせが怖くて会社には報告していなかった 会社の流れとしては 有給消化→欠勤(1年)→休職2年(傷病手当の給付) となっております。 上司に全く休暇をとらせてもらえなかったため 溜まりに溜まった有給があり現在は有給休暇消化をしているところです。 そこで疑問が湧きました。 法的に、妊娠、出産における 産前産後休暇、及び、育休(最大2年)を取得する権利があると思うのですが 現在は、診断書をもとに休職をしている状態です。(正確には有給が残っていたので有給消化中) 休職期間中に、産前産後休暇及び育休を取ることは可能なのでしょうか? また育休終了後に、精神的な不良が改善していない場合 医師の診断書があれば育休から休職とすることはできるのでしょうか? 正直ベースに 被害を受けていた期間が3年間と長く 本当は訴訟を起こして相手を苦しめてやりたいと思っていますが、できない事情があります。 そうなると望むのは なるだけ平穏な環境でゆっくりと休みたい。それだけです。 産前産後休暇、育休を取ると 休職の権利を失ってしまうのか 産前産後休暇及び、育休をとった後でも、診断書があれば休職を引き続き取ることはできるのか お分かりになる方がいらっしゃいましたら教えてください。
回答終了
張りをすごく感じるようになり仕事がきつくなってきてます(*_*) そのため先週1週間お休みをもらい、また仕事をスタートさせて2日目ですが、やはり仕事をすると張りが出て家に帰ってからもしんどいです(-_-) ありがたい事に短時間パートでも産休、育休がとれる会社で、予定では7/5から産休になります。 保険は主人の扶養なので傷病手当金、産休手当金がでませんが、育児給付金はでます(^^) 産休を予定より早めにとった場合、育児給付金はどうなりますか? 減額されるのでしょうか? ご存知の方教えて下さい、よろしくお願いします。
保育園の系列の施設なので、気まずくて言い出せません。 当初は復帰したのは前の会社で時短勤務だったのですが、閉鎖することになり退職して、今の会社に今年の4月からフルタイムで勤めています。 ですが、育児と家事との両立のしんどさだったり、職場環境の変化で合わず、気付けば6月ごろから体調不良で鬱状態と診断されました。 先生からは1ヶ月ほどの休職も必要と言われました。 そのことを上司に伝えると、急遽、今月いっぱいでと退職勧奨されました。生活のこともあるので、傷病手当金を申請したく、何とか話し合いで休職という形にしてもらい、今休職している間に次の就職先を探すために転職活動中です。 ですが、なかなか退職の話を言い出しづらいです。もし転職したとして、上司にどう思われるか怖くてたまりません。 上司は、鬱状態の私をみて「最初、面接の時に意気込んで入社したのに、その状態だとお仕事自体は難しいと思う」「会社の発展のために働いて欲しいのであって、生活のために働くのであればそれはうちの施設にはいらない」と言われています。 客観的な意見が欲しいのですが、もし皆さんであれば、どのようなタイミングで退職の意を伝えますか?そして、どのように言い出しますか?
看護師です。 【期間:2021/6/14〜6/28】 妊娠7週に病棟で倒れてしまい、つわりでお休みをいただいていました。その際は有休を使用していました。 【期間:2021/6/29〜8/19】 有休も使い果たしてしまい無給で休んでいました。(傷病手当を申請しようとしましたが通院している病院が診断書、母子健康カードを記載してくれずやむを得ず無給で休んでいました。) 【期間:2021/8/20〜10/27】 安定期に入り、ようやくつわりが落ち着いてきました。しかし、つわりで倒れた際にスタッフに「妊娠継続するのやめれば?」と言われたことをきっかけに、上司に相談してもなかったことにされ、身体的にも精神的にも思い詰めてしまいつわりが落ち着いた段階で精神科の受診をし、『妊娠うつ』の診断をいただき傷病休暇をいただきました。精神薬を内服し現在は安定しており、10/27より以前の病棟ではないですが、別病棟で復帰できるようになりました。 【期間:2021/11/1〜】 11/1より勤務中に出血、腹痛があり、仕事を早退して受診、緊急入院になりましたが2泊3日(11/1〜11/3)で退院になり、2-3日自宅で安静に、との指示をいただき自宅療養中です。 本日職場より連絡があり、これ以上欠勤になれば退職になると電話をいただき、診断書等の書類をもらってくるように指示いただきました。今回は入院加療しているため書類いただくことは可能ですが、今後体調不良等で欠勤する際に診断書や母子健康カードをその都度もらうことは難しいと感じています。(なにもなく無事産休にはいることができればいいですが未来のことなので不安です。) 私の場合、今後出血などで受診してお休みをいただいた場合解雇になることはあるのでしょうか?また、育児休暇を取得したいと考えているのですが会社側から断られてしまうことはあるのでしょうか? (会社側に確認していますが、全て曖昧な返答、今の段階ではなんとも言えないとはぐらかされてしまいます、、、。ただ会社側から解雇することはできないから、と部長には言われました。)
会社。正社員で入社) 2018年10月ごろに妊娠発覚&つわりで有給使い切る 2019年2月中旬から切迫早産のため 傷病手当金をもらいながら産休に突入 2019年5月に出産 2020年4月に復帰予定です。 子供は保育園に預ける予定ですが、最初の10日間ほどは慣らし保育が必要とのことで、その内の3日間は完全に仕事を休まなければいけません。 確か育休期間中であっても有給付与の対象のはずだから、最低でも10日間は新たに4月に付与されると思い、3日間有給でお願いしたいと社長に相談したところ、産休に入る前に有給を全て使い切ってから育休に入っているから無理と言われました。 また、つわりなどの体調不良で休んだ期間中、有給を使い切ってからは正社員ではなくパートの扱いだったから…とも言われました。 特に契約変更の書類にもサインしていませんし、パートになるとも聞いていませんが、「いや、言ったし社労士とも確認してやってるから」の一点張りです。 社長は、「傷病手当まで出してあげたし予定より早く休みに入って、産休に育休まで取らせてあげた。いろいろフレキシブルにやってあげてるのに有給まで取ろうとするのは社会人としてどうなの?」と怒っているようです。 また、「うちは社員数が少ないから普通の労働基準法とは違うんだよ」とも言っています。 この場合 ①4月復帰時点で有給0ということは、また半年経過しないと有給日数は回復しないですか? ②サインもなしに契約変更することは可能ですか?社労士がOKを出したということは許されることですか? ③社員数が少ないと一般的な労働基準法とは異なるのですか? 長文で支離滅裂ですが、お教えいただけると幸いです。
病手当などはもらっていません)に妊娠が発覚しました。 休職の目的が妊活です。 妊娠が分かった今、 1)復職し 、産休•育休取得 2)すぐに退職。失業保険はもらいたいので、期限延長申し出後、夫の扶養に入り、出産後に失業保険をもらう ※1 税金や保険料などの観点から、退職するにしても、損をしない辞め月日などはありますでしょうか? 3)このまま休職を続ける ※2この場合、出産手当などはもらえるのでしょうか? 以上で迷っています。 気持ち的には働きたいですが、妊活してやっと授かった生命ですので、安全第一で休みたい気持ちもあります。 せっかく9年務めましたので、一番損をしない方法をとりたいです。どなたかご指導よろしくお願いします。
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