月初旬から社会保険に加入しているそう(給料明細にて)ですが、 保険証が届きません。 会社に問い合わせをしたところ、年金番号がわからなかったため手続きが済んでいないとのこと。 本社総務から支店長へ、私の年金番号を聞くようにと言われていたようですが、 支店長が忙しさから社内メールに気づかず、私へは話はおりてきませんでした。 総務はすべきことをしたといった態度ですが、2ヶ月近く放置されているのだから、 支店に居る本人へ連絡するなどのやり方があったと思うのです。。。 保険証がなく医療にかかれないのに保険料を支払っているなんておかしくないですか?
解決済み
5日支払)まででしょうか?また未払い期間があったのち社会保険に再び加入する場合はどのように請求されるのでしょうか?
質問をしたところ、このような回答をいただきました。 ↓ ↓ 【私の質問】 ②社会保険料控除は9月は4日間のみの就業となりますが、適用されますでしょうか? 【27日に入社をする会社から頂いた回答】 はい、本来でしたら9月27日から入社いただくところを10/1からに変更いただきましたので、9月27日から社会保険の適用対象となります。 したがいまして、4日分の休業補償から社会保険料控除分を引かせていただきますので、9月分の給与は支給額より控除額のほうが上回る計算となることが予想されます。 その場合のマイナス額につきましては、10月度の給与にて控除させていただきます。 →このような回答をいただいたのですが、よく理解出来ず、どなたか教えていただけますでしょうか?すみません。。。
回答終了
計算期間は21日から翌月20日ですので、3月に2月21日から29日分の給与明細が3月分として送られてきました。 支給項目については日割りで2月29日分が支給されていましたが、控除項目は厚生年金保険料、健康保険料が1か月分まるまる天引きされておりました。私は3月1日付けで転職していますので、3月分として転職先で厚生年金保険料、健康保険料をてんびきされております。これは2重取りされているように感じているのですが、当たり前でしょうか?間違っているのであれば前の会社に返還の交渉をしたいと考えております。(健康保険の資格喪失証明書には、資格喪失日として3月1日と記載してありました)退職日を末日にした場合、社会保険料を次の1か月分支払わなくてはならないのでしょうか?教えてください。
翌15日支払いで、 実際には、5月末締めたものを6/15に支払われ、社保については 5月分控除となっていました。 7/1より系列会社へ転籍することとなり、会社から 「給与は転籍先より支払われるので退職扱いになります」 と言われ、6/29付けにて退職することとなりました。 (なぜ6/30付けではないのかと疑問もありますが、、、。) この場合、6/29で締めたものを7/15に支払われる6月分控除で 最終と考えておいてよいのでしょうか? それとも、「退職月は当月と翌月と2ヶ月分控除される」 と前職を辞めるときに言われたのですが翌月7月分まで控除されるのでしょうか? 知識が乏しくて申し訳ありませんが教えて下さい!
で指摘され発覚) 対象者は、本来支払わなければならなかった社会保険料をまとめて徴収されますよね? 対象者が社長の知り合いの子供ということで、 対象者に指摘された事を話さず、社長が肩代わりしてるみたいですが大丈夫なのでしょうか? この2点について教えてください。 私の認識が間違っていれば、それについても教えていただきたいです。
給額が減りますか。それとも社会保険料などの控除になりますか。
除されています 情けないですか?
健康保険の加入日は4月の1日です。 4月の27日が給料日なのですが、その月の4月に社会保険料は控除されていました。 傷病手当の申請をし休業中ですが、復帰できる見込みもないことから、会社を来月の20日締め日で 退職することになりました。 経理から、12月中旬くらいに支給されるであろう分から11月、12月分の2か月分を差し引くとの話がありました。 入社月に控除されていたので、当月控除と思っていたので退職月は控除がないものと思っていました。 確認をすると当社は翌月徴収ですから前月分の社会保険料控除していません。 例えば12月分の控除は11月分のです。とのことです。 入社月に控除されていますががどういう扱いなのでしょうか? と質問しましたが、一切取り合ってくれません。 ただ、疑問に思っただけなので聞いただけなのですが文句があるなら会社に来て言ってくれとか、 傷病手当金の手続きにも支障が出ますよとか言われてしまいました。 精神的にまいっていますし、会社には話し合いにも行ける状況ではないです。 何度もまだ何かあるのか?どうするんだ?と連絡が来るので、控除の件はもう結構です。 もう問い合わせもしませんということで話は終わってしまいました。 傷病手当金の手続きに関しては何とかお願いをし、これ以上なにも何も言わないなら手続きしましょうということになりました。 実際に社会保険料の控除に関してはどういったシステムになっているのでしょうか? 変な質問になってしまいましたが、よろしくお願い申し上げます。
前月16~当月15日締め ●給与支払日:当月25日 ●入社日:8月4日 上記の場合、社会保険料が天引きされるのは、9月25日の給与からで合っていますか?? それとも8月25日の給与から天引きされるのでしょうか?? 宜しくお願いしますm(_ _)m
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