(産前)有給休暇を取得するって、ありなのでしょうか? 当社の規程では、産休期間中は無給、とあります。 もし、事前に産休休暇の申請をしたら、その期間は有給休暇の申請はできないのでしょうか? 出産手当金のことは知ってますが、でも有休が使えるなら、ちゃっちゃと使いたいし。 産休とか育休の申請を際には、有休をとりたい期間は含めてはいけないのでしょうか? こんがらがってます
解決済み
合により2月19日に計画分娩となりそうです。 その場合に、早まった分の産休支給額はやはり損するしかないのでしょうか。10日分もらえず損してますよね。 私は、産休前は有給を使って仕事はしていませんでした。以下の通りです。 ◾️産休期間(1月18日から適応)よりも前に有給を10日使って仕事はしていませんでした。 ◾️また、12月いっぱいも切迫早産診断で仕事をしていません。 有給ではなく、産休になる…ということはやはり難しいのでしょうか。
月1日です。 今第1子育休明けからの職場復帰中で復帰してから1年経つか経たないかというところです。 第1子が1歳になる令和5年11月26日から復帰しており、通常の流れで第2子の産休を取れば11月21日からです。 この場合、完全月が12ヶ月以上にならないので、産休開始日を11月26日にずらした方がいいのかなぁと思って、会社に相談しましたが、通常通り21日からで問題ないですと回答をもらいました。 これは2年遡りのルールを使っての問題ないですという回答なのでしょうか? 聞きづらくて聞けなかったのが、21日から産休をとったとして、第2子の育休中に第3子を妊娠した場合、復帰せずに第3子の育休手当は貰えるのかなと疑問に思いました。 今回遡りのルールを使っているのだったら、産休をずらして完全月を12ヶ月作った方が、第3子のときも安心なのかなぁと思ったところです。
? なくなってしまうのでしょうか? 法律で認められるのでしょうか? それとも法律には明確な規定はなく企業に判断をゆだねているのでしょうか? 何か法律で規定があるのでしょうか? もしご存知の方みえましたら、その法律の根拠も一緒に教えてください。 法律に明確に明記がなければそのように応えていただいても結構です。
2回目の産休、育休になります。 私は事務員です。事務所には ・男性(社員) ・私(社員) ・パートさん の3人です。 1人目の時、無理して働いていたら 切迫早産の診断を受け、翌日から働けなくなり 寝たきりになり、職場に迷惑を掛けました。 今回は、上の子のお世話もあるので 寝たきりになるのは非常にまずく、 そこで産休の前に有給を取得し、早めに休みに入りたいと考えました。 本社の社員や上司に相談する前に まずは一緒に働いている男性社員に許可を取り 次にパートさん(子持ち、50歳くらい)に相談をしました。 パートさんは一人目の産休の時も、良い顔をしませんでした。 今回もそうだろうなとは思っていましたが 予想を上回るほど機嫌が悪くなり、態度が明らかにきつくなりました。 目も合いません。 お休みを頂くことは、感謝しており、反対に申し訳ない気持ちもあり 一人目の時も、今回も、頭を下げながら話しました。 そのあと、本社の社員さん1人1人に直接電話で 産休の前に有給を取りたい旨、理由を話し、全員快く了承をしてもらい、 決定しました。 なぜ産休や育休や有給に対し、パートさんだけ機嫌が悪くなるのでしょうか? 私の仕事はほとんど本社に引き継ぐので、パートさんへの負担はありません。 パートさんにも有給はあり、自由に取得しています。 男性社員は「当然の権利だから、気にしなくていい」とは言ってくれましたが 小さい会社なので、空気も重く、食欲も湧きません。 何がいけなかったのか、そんなに悪いことズルいことなのか、 どうしたらいいのでしょうか?このまま威圧的な態度されたまま 気にせずに働くしかないのでしょうか
。 産休は6月10日頃からとれる計算になるのですが、会社の公休が月に7回、有給が今残ってるのが13日。 産休に入る6月10日まで、例えば有給と公休を組み合わせて6月1日から9日まで休み10日からは産休に入ると言うことは可能ですか? よろしくお願い致します。
りたいのですが、人事に繋げられないと言われました。有給とるのはいいけど、最後に1日出社してから、産休に入るのは大丈夫との こと。うちの会社が変ですか? ちなみに、年末年始やお盆やGWに有給を繋げるのも禁止されています。 繋げれる会社はありますか?
回答終了
で最終出勤は8/18の予定です。 なので8月出勤予定日を全部有給消化して7/31が最終出勤でお願いしようと思っています。 ですが、調べたら 産前休暇中に有給休暇の取得をすると出産手当金は減額される 産休休暇中に有給休暇を取得する場合、その期間は出産手当金がもらえません。 どちらももらうことはできないのです。 そのため、どちらも満額でもらいたい場合は、産休前に有給休暇を取得しておく必要があります と書いてあります。 これは有給消化すると手当金が減額又はもらえないという事ですか? 8月は有給消化せずに18日まで出勤した方が良いのでしょうか?
が多くなり昨年度は有給を使い切り有給プラス7日欠勤しました。 4月になり有給はリセットされると思っていましたが、確認しましたら 有給12日から前年度の欠勤7日が引かれ 今年度は有給5日でした。 今まで有給を超えて休むことがなかった為 こういうものなのだろうか。と思ったのですが 欠勤は欠勤で、給料は総支給額から引かれてるのに有給も減らされるることが不思議です。 労働基準法等にひっかからないのでしょうか
より25日早く出産しました。切迫早産で入院していたこともあり、有給消化(30日分)をしてから欠勤(5日分)をしました。 早まった場合は産前休暇の開始日が早まるとの事ですが、 ・欠勤、有給の扱いはどうなるのでしょうか ・出産手当金はどう計算されるのでしょうか よろしくお願い致します。
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