? なくなってしまうのでしょうか? 法律で認められるのでしょうか? それとも法律には明確な規定はなく企業に判断をゆだねているのでしょうか? 何か法律で規定があるのでしょうか? もしご存知の方みえましたら、その法律の根拠も一緒に教えてください。 法律に明確に明記がなければそのように応えていただいても結構です。
解決済み
こ2年くらい、一つの派遣会社に所属して短期の案件を転々をしてます。 今は5月から始まった仕事をやっていて、8月末で事業終了予定です。 自分は予定日から逆算すると8月15日から産休に入れるみたいなので、月末を待たずに産休に入って8月末で退職予定と会社に交渉中です! 会社は「お休みしたいならいいよ、でも産休じゃなくて有給消化したり希望休扱いで出勤しなくて良いみたいな感じにするのはどう?」と提案してきました。 つまり、在籍だけしてて勤務しなくて良いってことみたいです。 私は希望すれば産休制度が利用できると思っていたので結構びっくりしてます。 でも冷静に考えたら、休みを取れないわけじゃないし、「その休みが産休であるかどうか」ということに強くこだわる必要はないのかな?とも思えてきました。 ネットで調べると、産休が取れない≒仕事をしなくてはならないという困りごとがほとんど全てで、「休めるけれども制度によらない」というケースは見つかりませんでした。 自分が調べた範囲では、社会保険料が免除になるかならないかって違いがあるようですが、その他にも違うことや困ることってありますか?
8月上旬であり7月いっぱい有給で切ることになりました。 今月の給料日に支給があるかなと思い確認したら全く 支給されていませんでした。 明細にはきちんと有給22日使われている記載ありました。 産休中の有給は給与発生しないんでしょうか?
給使用日数の両方に10日とありました。 通常の有給使用では病気欠勤日数は0のままなので、無駄に有給を消化されただけな気がするのですが、これはどういう意味なのでしょうか? ちゃんと10日分は有給扱いで給与が振り込まれているのかいまいち謎で… 正直有給を使って早めに産休に入る事をよく思われておらず、賞与も例年ならギリギリ産休前が支給日辺りだったのが今年は遅めの支給で既に産休に入っていた為休職扱いでもらえず、この辺りもわざとなんじゃないかと疑ってしまっています。 ちなみに締日は20日、月末払いで11/20まで働き、11/21〜12/4までの稼働日10日を有給、12/5〜産休になります。 自分の産休の手当がどれぐらいかわかっていないのですが、今回は有給分があるので通常の産休手当よりは多めなのでは?と考えていたのですが違うのでしょうか?
回答終了
4日より6月8日まで有給消化をしました。 5月の出勤は2日です。 6月25日に支給された給料は5月に使用した有給日数の記載があり欠勤はして いませんが、『減給』され手取りは普段の1/4ほどでした。 総務課に確認すると、当月支給のため6月25日振込分は6月1日~6月30日分の給与との説明でした。しかし、有給や出勤日数は5月のものであり理解ができませんでした。 超過勤務分などは翌月支給とのことですが、7月25日に5月の超過勤務分が支給されるのでしょうか? 産休月ではない5月出勤分の給料は、減給など予測していなかった為困惑しています。有給・特休分はどこへ行ってしまうのでしょうか? 給与計算に詳しい方、教えていただけると幸いです。
毎年5月に、パートには一斉に有給休暇が付与されます。 日頃、通しで勤務しており、法定通り有給休暇は付与される会社です。 産休中でも、5月に新しく付与されますか?
月1日です。 今第1子育休明けからの職場復帰中で復帰してから1年経つか経たないかというところです。 第1子が1歳になる令和5年11月26日から復帰しており、通常の流れで第2子の産休を取れば11月21日からです。 この場合、完全月が12ヶ月以上にならないので、産休開始日を11月26日にずらした方がいいのかなぁと思って、会社に相談しましたが、通常通り21日からで問題ないですと回答をもらいました。 これは2年遡りのルールを使っての問題ないですという回答なのでしょうか? 聞きづらくて聞けなかったのが、21日から産休をとったとして、第2子の育休中に第3子を妊娠した場合、復帰せずに第3子の育休手当は貰えるのかなと疑問に思いました。 今回遡りのルールを使っているのだったら、産休をずらして完全月を12ヶ月作った方が、第3子のときも安心なのかなぁと思ったところです。
っていましたが、会社からそれは無理だと言われました。 今までにそんな人はいなかったし、あなただけ特別扱いは出来ないとの事。 てっきり周りの友人は皆産休前に有給消化などで余っている有給を使って早めに産休に入っていたので、自分の会社でもそれが当たり前だと思っていました。 言われてみれば大きな会社でもないし、融通が効かない事が多々あったので会社の方針上有給を連続して使えないのなら仕方がないなと思ったのですが、有給自体を使う権利は私にもあるわけですよね? 確か会社の有給使用では2か3日以上連続しての使用は不可だった気がするのですが、この場合例えば月火有給で水は出勤、木金有給…と言う使い方はできると言う事ですよね? もしこれもだめだと言われた場合、労基に相談したら可能になる可能性はありますか? それとも労基に言っても会社の規定ならどうにもできないですかね…?
扶養内で働いています。来年からフルタイムに戻そうと思ってるのですが、この場合「雇入れ」は2016年の入社日となり最大日数の20日間有給が付与されるということでしょうか? また来年1月から社会保険かけるとなるとそこから半年後に有給が付与されるのでしょうか? 有識者の方教えてください。
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