齢的なものがあるのでしょうか? 現在、金融機関(生命保険内勤)に勤めている40歳の男性です。現在、会社でAFP受験を義務化されており、受験予定です。 このままの流れでCFP受験までは勤続しながら受験するとは思うのですが、いかんせんFP資格だけでは、業際問題等々で業務完遂に他士業等々の支援を受けないと出来ない流れになっております。(弁護士、税理士、社労士・・・etc)。 また業務上、お客様のお宅を保険支払いやフォロー等で訪問して質問等をお受けするのですが、やはり、圧倒的に「税金」についての質問が多いかと思います。 しかしながら、この先、苦労してCFP資格まで取得しても、この税金についてはさわれません。税金を触るには税理士か公認会計士資格が必要となってしまいます。 そこで、40歳からという高い年齢からではあるのですが、「税理士」資格取得を視野に入れたいと思っているのですが、この考えは間違っているのでしょうか?(一応、商学部卒なので受験資格はあるようです。) 私の持つ考え方としては、単に「税理士」資格を目指して税理士での開業成功を視野に入れるならば、その業務分野において の経験度や認知度が必要となるため、比較的若い年齢時からでないと資格取得期間を考慮すると厳しいという風になるのかもしれませんが、逆に税務アドバイスをしたいがために、何年かかっても良いので「税理士」資格を取得して「税務アドバイス」を出来るようになりたい。というような動機ではどうでしょうか?(だから、税理士業務での開業が目的ではないので、受験科目も法人税・所得税・相続税の三法合格にはこだわらないつもりでもあります。要は、「税金を扱ってもいいですよ!」というお墨付き資格だけがほしいので・・・) また、今後の日本も企業雇用期間が60歳定年制度~65歳定年制度へと移行していくことなどから考慮してみても、5年間も就労期間が間延びするのであれば、当然、市場プレイヤーとしての期間も同時に5年間延びするわけですから、今までの標準受験年齢も5年くらいはズレて考えられるような気もしています。 現在のように「退役してから第二の人生のために・・・」という環境は今後はなくなり、競争激化の社会の中で随時実施される倒産やリストラに耐えるだけの市場価値を身につける方が先決のようにも思っています。 ・・・長くなりました。ゴメンナサイ。
解決済み
60歳なのでしょうか?
らない」というシステムが何故あるのでしょうか? 必要な人材なら嘱託でなく60歳でも正社員のままでいいですし、仕事がバリバリ出来る有能な人なら70歳でも80歳でもずっと職場で働いてもらった方が会社にとっても本人にとっても良い事だと私は思うんですけどね。 皆さんは定年退職制というシステムについて、どう思いますか?
聞かせをm(__)m
対象ですか?また、我々、労働者は改正によってどう変わりますか?
内に支払いうと記載されている場合は、60歳前に退職した日の2カ月以内または、 満60歳を迎えてから2カ月以内に支払うであってますか。 それとも60歳を超え、実際退職した日から2カ月なのでしょうか。 58歳で退職ー>退職日から2カ月以内に支給 65歳で退職ー>①60歳になった時点で2カ月以内に支給。 or②65歳で退職した日から2カ月以内に支給。 退職金の金額の算出は60歳になった時点で終了し、60歳以降の勤続年数は加算されないです。 60歳を超えた社員にいまだ支払っていないらしく、相談があったのでよろしくお願いします。
関して、就業規則では「65歳に達するまで再雇用する」とあるにも関わらず 雇用契約書では「62歳に達するまで再雇用する」と記載され矛盾が生じている場合 どちらが優先されるでしょうか。
NTTが30代以上の賃金体系を変えるそうです。 学生の評判はどうよ? 朝日新聞の記事参照。 、、、 NTT、30代半ば以降の賃下げ計画 再雇用費に充当 NTTグループの主要各社が来年度から、30代半ば以降の社員の賃下げを計画していることがわかった。浮いた人件費を、新たに導入する65歳までの再雇用制度に回す。政府は来年度から、企業に60歳以降も働き続けたい人の再雇用を義務づける方針で、人件費の総額を抑えるために追随する動きが広がりそうだ。 各社が今月上旬、来年度からの新しい賃金制度への移行を労働組合に提案した。朝日新聞が入手した資料によると、入社から10~15年ごろまでは今の制度とほぼ変わらないが、それ以降は60歳の定年まで賃金の上がり具合を従来より抑える。30代半ばからの賃下げには「働き盛りには異例の措置で、転職を誘発するおそれがある」(別の労組関係者)との声もある。あわせて65歳までの再雇用を制度化する。 具体的な賃下げ幅は示していない。人件費総額が変わらない場合、50代では今より年収が100万円ほど減る例もあるとみられる。 2012年4月22日9時11分 朝日新聞
い。 1、高齢化に対応するため、平成20年の労働基準法の改正により、定年を65歳まで延長し、さらに働く意欲のある者を70歳まで再雇用することが定められた。 2、サービス残業などの問題に対処するため、平成24年の労働関係調整法の改正により、労働条件の最低基準が守られているかどうかを監督する労働委員会が設置された。 3、平成9年に男女雇用機会均等法が改正され、募集・採用などにおける男女差別が禁止された。また、労働基準法も改正され、女性の深夜労働などの制限が撤廃された。 4、少子化による労働力不足に対応するため、外国人労働者の就労が認められているが、職種については、特定の技能や経験を必要としない分野に限られている。
ですが、これは考えすぎでしょうか?
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