転職活動中の25歳です。 前職は通信販売の受発注、顧客対応、企画補助等です。 面接の際かならず聞かれる転職理由がどうしてもまとまらず、面接5連敗中です。 下記が私の大きな転職理由ですが、どの部分を話せば良いものでしょうか。 1.会社側のパワハラ 暴言、物を投げつけるなど間接的な暴力、「説明する際の言葉が足りず上司に時間をとらせた」「インフルエンザに罹った」などの理由で反省文を書かされる(反省文3回で解雇と社内通達あり)、etc 2.職種が採用条件と違っていた 元々事務職を希望しており、前職も総務スタッフとして採用されていた。しかし、入社してすぐに人事の都合で急きょ営業色の濃い通販事業部への配属に変わってしまった。 通販スタッフとして総合的に業務にあたる中で改めて事務的な業務にやりがいを強く感じ、より事務を軸とした仕事を長く続けていきたいと感じるようになった。 3.製品や顧客に対する会社の姿勢に納得が行かなかった 会社全体の姿勢として、顧客の立場に立っていないと感じた。 顧客に改良した新製品をPRしたくても、従来品との比較実験をせずに発売するため具体的なデータがなく、説得力のあるPRができない。また、問い合わせにたいしても説明の制限(あれは言うな、これも言うな)が不必要に多く、的のはずれた回答をしたり嘘を言うよう強要される。これは、自信を持って製品に向き合いたい自分にとって転職を決意する決定打となった。 以上です。 私としては1のパワハラについてはできるだけ話さず、2と3をうまく繋いで転職理由としたいと思っております。 どうぞよろしくお願いいたします。
解決済み
司法書士試験の出題範囲でここ2~3年で法改正があったものをできるだけ詳しく教えてください。
して教えてください。 参考書に次の設例があり、利益相反行為の判定結果が逆になっています。 設例1の方は理解できるのですが、設例2がどうしてこのような結果になるのか、その理由がわかりません。 その理由を教えてください。 (設例1) 未成年の子が所有する不動産を、その親権者が代表取締役である会社に売却することは、親権者と子との間の利益相反行為に該当しない(登記研究519p187)。 (設例2) 成年後見監督人が選任されていない場合です。 成年被後見人が所有する不動産を、その成年後見人が代表取締役となっている株式会社に売却するときは、利益相反行為に該当するため、特別代理人の選任があったことを証する情報を提供して、所有権の移転の登記を申請する(登記研究781p145)。
見人が代表取締役となっている会社と成年被後見人との間の利益相反行為に係る特別代理人の要否についてお聞きします。 2つの設例についてです。設例1と設例2の結果が逆になっているのですが、とりわけ設例2が、なぜ利益相反行為になるのか、その理由が分かりません。 設例1は、おそらく親権者と子の利益相反行為にあたるかどうかは、行為自体の外形によって判断するべきということが理由で、子と会社との関係で考えることになるため、利益相反行為にならないのだと思います。 しかし、設例2もほぼ設例1と同じ類型のように思えます。 設例1との比較の中で、設例1が利益相反行為にあたる理由を教えてください。 ちなみに、いずれの登記研究も所持しておりません。 (設例1) 未成年の子が所有する不動産を、親権者が代表取締役である会社に売却することは、親権者と子との間の利益相反行為に該当しない(登記研究519p187)。 (設例2) 成年後見監督人が選任されていない場合において、成年被後見人が所有する不動産を、その成年後見人が代表取締役を務める株式会社に売却するときは、利益相反行為に該当するため、特別代理人の選任があったことを証する情報を提供して、所有権の移転の登記を申請する(登記研究781p145)。
ます。 以前に質問をさせていただきましたが、未解決の部分があったので、再投稿しました。 先例集がないため、どうして次のような結論になるのかが分かりません。 どうして次の先例の結論(担保の十分性を証する書面が不要)になるのか、その考え方を教えてください。 収用による所有権移転登記を嘱託する場合に、抵当証券を添付するが、共同担保物件の一部であっても、担保の十分性を証する書面は不要(平7.1.9第26号、27号)。 付言 回答をお待ちしておりましたが、もう、回答は寄せられないと思って締め切ってしまいました。 回答しかけの状態とは知りませんでした。 この先例に関して、どんな情報でも歓迎です。
るかどうかについてお聞きします。 たびたび利益相反の問題をお聞きして恐縮なのですが、次の登記研究についてです。 Xの共同相続人が子ABであるが、共同相続による所有権の移転の登記を申請する前に更にAが死亡し、配偶者C及びCの親権に服するDがAを相続した場合に、BCD間で「被相続人X名義の不動産は、亡Aが取得する」旨の遺産協議分割をすることは、CDが亡Aの有していたXの相続人たる地位に基づき他の共同相続人Bとの間で遺産分割協議をするものであるため、利益相反行為に該当しない(登記研究512号p157)。 上記の趣旨が記述されているようです(当方は、この登記研究を所持しておりません)。 ここで質問です。 (質問1) BCD間で遺産分割協議をすることは、(省略)利益相反行為に該当しない、というのですが、Dは、Cの親権に服する未成年者です。 この場合の遺産分割協議では、Dは単独で協議に参加していると考えられますが、未成年者がこのように遺産分割協議を単独で行うことができるのでしょうか。 それとも、CはC固有の立場で遺産分割協議に参加するとともに、Cは、Dの親権者としてCを代表して遺産分割協議したということでしょうか。そして、CDが亡Aの有していたXの相続人たる地位に基づく遺産分割協議ということで、利益相反行為に該当しないということでしょうか。 (質問2) また、上記の遺産分割協議の結果、もし、CDが亡Aの有していたXの相続分について遺産分割協議する場合には、CとDは利益が相反することが考えられるため、この場合には、原則どおり、Cは、Dのための特別代理人の選任が必要になってくるということでしょうか。
17年1月1日、取得原価80000、減価償却方法:定額法、耐用年数5年、残存価格 取得原価の10%、記帳方法間接法、 決算日12月31日)を50000で売却し、代金は現金で受け取った。 ○営業用の建物を350000で購入し、小切手を振り出して支払った。なお、不動産業者への手数料10500と登記料7000は現金 で支払った。○売買目的で所持していた額面20000、帳簿価格19000の公債証書を18000で売却し、代金は月末に受け取ることにした。○さきに売買目的により額面100につき、97で買い入れた額面総額300000の社債のうち額面100000を98で売却し、代金は月末に受け取ることにした。○さきに売買目的により1株につき8500で購入した関西商工株式会社の株式10株を1株につき7500で売却し、代金は月末に受け取ることにした。○売買目的により額面200000の国債を97.5で買い入れ、代金は買入手数料3000を含めて月末に支払うことにした。○商品6500を売上代金のうち2000はさきに当店が発行した商品券で受け取り、残額は他店振り出しの小切手で受け取った。○先月末に事務用プリンタ60000を買い入れた際に支払未済となっていた残額30000を小切手を振り出して支払った。○佐賀商店はかねて沖縄商店に注文しておいた商品30000を本日受け取った。なお、同商品を注文した際に内金として6000を現金で支払っており、代金の残額は月末に支払う予定である。○横浜商店から商品60000を購入する約束をし、手付金として12000を小切手を振り出して支払った。○約束手形を振り出して借り入れていた200000を、満期日に利息とともに当座預金により返済した。なお、借入期間は146日、利率は年(365日とする)6%である。○
年宅建に合格しましたが、試験勉強の際に先取特権については全くに近い程勉強しないで挑みました。 現在 、今年のマンション管理士と管理業務主任者資格試験に向けて勉強中ですが、この2資格の場合、管理費に関わることで、どうやら先取特権が重要そうだと気付きました。 先取特権の分野について、参考書を読み、過去問を解きましたが、なかなか定着しません。 理解していないのに無理に詰め込む気持ち悪い状態なのでスッキリしたいと思っています。 一般の先取特権、動産の先取特権、不動産の先取特権の各々について、また相互間の関係性について、「小学生」でもわかる簡単な表現で教えていただけませんでしょうか? 間違った解釈をしている可能性もあり、一から知りたいです。 可能でしたら不動産の事例を用いてもらえると大変助かります。 ちなみに、マンション管理士と管理業務主任者でも、宅建同様に先取特権を勉強しないで挑んでも大丈夫でしょうか? 重要度がかなり低かったり、この試験の他の受験生のレベル的に合否に影響しないなどなど。 お手数ですが、よろしくお願いします。
配当額の按分するときの基準は、債権額ですか、それとも被担保債権額ですか。 民法376条(抵当権の処分)には、抵当権(または抵当権の順位)の放棄が定められています。 抵当権の放棄(または順位の放棄)があった場合には、放棄した者と放棄を受けた者が放棄した優先弁済枠(または両者への配当額の合計額)がありますが、配当額の按分するときの基準は、債権額ですか、それとも被担保債権額ですか。 たとえば、抵当権の順位の変更の場合 不動産が2000万円で競売できた場合 甲 2番抵当権者 債権額5000万円 被担保債権額1000万円 放棄前の本来の配当額1000万円 乙 2番抵当権者 債権額2000万円 被担保債権額2000万円 配当額1000万円(1000万円未回収) 丙 無担保債権者 債権額1500万円 以上のケースの場合、甲と乙への放棄後の配当額の計算は、 配当額の合計1000+1000=2000を両者で対等に按分するのですが、 その按分に使う配分率は、債権額5000+2000を分母にするのか、被担保債権額1000+2000を分母にするのか。どちらなのでしょうか。 教科書によって、債権額という解説と被担保債権額という解説があります。 また、債権額と書いてあっても、それは被担保債権額を意味しているのか、その点も不明です。 仮に、被担保債権額とした場合には、抵当権の放棄の場合に困ります。 無担保債権者への放棄ですから、被担保債権額はありません。 そうすると、無担保債権者の債権額は、把握することも難しいのではと考えるのです。 しかし、無担保債権者の債権額とは、債権者の言い値ではなく、配当要求があったり差押えがあったりするから、その金額で考えれば問題ないのか? 民事執行法の手続について疎い当方には、その点が分からないのですが、とにかく債権額を基準とすべきか、被担保債権額を基準とすべきかについてご教示ください。
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