いましたが 家庭の事情で地元に戻らざるを得ない事となり、 4/30付で退職することになりました。 こちらの会社をA社とします。 しかし、在宅勤務での求人を見つけ、 4/25から地元の派遣会社で働くことになりました。 契約は3ヶ月更新です。 こちらの会社をB社とします。 どちらの会社でも雇用保険に加入しています。 A社の雇用保険で受けている育休手当の 支給単位期間は27日~翌月26日です。 以前ネットで ・育休中のバイトでも 育休手当の金額とバイト代の合計が 休業前の額面給料の8割までであれば減額されない、 8割を超えると育休手当は差額分減額される ・育休中の転職でも 雇用保険の空白期間がなければ育休を引き継げる ・育休手当は退職日が属する前の支給期間分まで支給される (支給期間末日の場合は最後の支給期間まで) という旨を見かけ、 自分の中で都合よく解釈してしまい、「4/25〜26の分は減額されても仕方ないな」くらいに考えて最後の育休手当を貰って転職できると思っていたのですが、 本日新たに ・育休中のバイトは「臨時的かつ一時的」なものでなくてはいけない 1ヶ月の就労日数が10日以内であること、 (1ヶ月に10日以上働く場合)1ヶ月の就労時間が80時間以内であること、 「週◯回」「毎週◯曜日」など、定期的な就労でないことが条件 という内容を見かけました。 私の場合、最後(3/27〜4/26)の育休手当は 受け取れないという事でしょうか? 色々調べていて、職場に隠せば〜などと見かけましたが、両会社とも雇用保険の番号を把握しているのでハローワークに伝わってしまうと思います。 最後の育休手当は不支給になってしまうでしょうか。 これから1人で子供を育てていかないといけないので、 十数万受け取れないのはかなり痛いです。 何かご助言頂けると幸いです。 よろしくお願いします。
解決済み
ります。 明日労務士の方が来て、産休や育休について説明を受けて手続きを行う予定なのですが、 「もし聞きたいこととかあったら、手続きのときにでも聞いてください」と連絡をもらいました。 明日の説明でどこまで説明してもらえるのかわからないので、何を聞けば良いのかまだわかりませんが、 産休・育休に関して、法で定められていなくて会社によって規則・対応が違う部分って何があるのでしょうか? このあたりは確認したほうがいい ということがあれば教えていただきたいです。
回もらっていました。 偶数月の月頭に振り込みされていました。 1日や遅くても4日くらいには振り込みされていました。 1月から仕事に復帰しました。 12月に2ヶ月分の振り込みがあったのですが 仕事場の先輩ママさんに聞くと 仕事復帰した1月にももう1度振り込みがあるとのことでした。 12月にも振り込みがあり、1月にも振り込みがあるとのことでしたが その振り込み日がいつなのかを知りたいです。 本当に振り込みされるのでしょうか。 もしくはその日を問い合わせるべきところはあるのでしょうか。 職業安定局を調べましたが電話番号や問い合わせてもよいのかわからずにここで聞いてみることにしました。 回答よろしくお願いします。
の2月に振込まれましたが、それも間違っており後日差額分が振り込まれました。 1/31育休取得、、、手当は4月振込 3/31育休取得、、、手当はまだです。 まだ育休を取得していないのに取得月の給与から基本給が引かれてあったので、会社に問い合わせたところ取得月に基本給を引くとの回答しかし3/31分は引かれておらず、、、 いつ振り込むかも連絡が来ず委託業者のミスとのことです。 何度も間違えており、4月給与の間違いの問い合わせも未だに返事が来ません。 労基でいいですか?いい加減にして欲しいです。
いのでしょうか? その1年というのは入社してから妊娠発覚までなのか、入社してから産休に入るまでなのかどちらでしょうか? また、産休育休中の収入は今務めている会社から賃金を支給しないとされている場合は収入は0になってしまうのでしょうか? 詳しい方教えてください
働きたい気持ちはあるんですが、途中入園が厳しく子供の預け先がないので いつでも就職できる状況ではないんですが この場合でも失業手当はもらえるんでしょうか?
回答終了
トです。 夜勤等が出来ない、保育園が待機のままで、見つからない…その他にも、さまざまな事情が変わり、復 帰が怪しくなって来ました。 施設長に、早めに相談したいのですが、施設長の都合が付かず、なかなか話し合いが出来ません。 日勤だけでも働けるのなら、復帰はしたいですが、無理なら退職せざるおえません。 退職となるなら、リストラではなく、自主退職を促されると思います。もし、自主退職を促された場合、退職日前までの育休手当は、貰えるのでしょうか? 一回目の支払いは、来月の給料日です。
/12/15(予定日の約8週間前)から産休に入る予定ですが、 24/1中旬までは有休を使いたいと思ってます。 育休手当は11日以上働いた月を計算すると聞いたのですが 24/1に有休を使うのは10日以内に収めた方がいいでしょうか? 私の場合育休手当の計算はいつの給与になるのでしょうか? ちなみに1月に入ると産休手当がもらえる6週間前を切っていて、 産休手当自体が減るのは理解してます。 (有給を貰う方が金額が高いと思ったのと、 夏のボーナスが少しでも増えるかなと思いました)
休後 仕事に復帰するつもりでしたが、 上司から復帰が難しいと言われました。 一度復帰しないと育休手当て全て受 け取るのは不可能ですよね? こちらは育休後 働く意思があるので、 せめて手当てはもらいたいと考えております。 退職するにしても、いつ付けで退職がいいのかなどアドバイスがあれば教えて下さい。
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