る場合。 9時出勤して昼ご飯休憩1時間を取らず、ぶっつづけで7時間仕事して4時に帰宅することってできるんですか?・ 休憩を4時から5時で一時間とるということにして、4時に帰社する。
解決済み
なしフレックス制度が導入されていますが、 前日までの事前申告なしで出社時刻が9:00以降になった日数をカウントし、回数が多い人は 勤怠不良として月一の会議の場で注意対象としています。 つまり電車が止まろうが子供が熱を出して病院へ連れて行こうが、前日までに申告のなかった9時以降出社は問答無用で遅刻となります。(遅延証明書の提出も求められません) 家庭事情と体調不良が理由で2日連続で9:00以降の出社となった週があったのですが、 管理職から「人事評価のマイナス対象となり賞与額が下がるので気をつけるように」と言われました。 (昨年度下期に同じような理由で9時以降出社の回数が重なり、実際に人事評価マイナスとなりました) フレックス制度とは労働者が自分の裁量で勤務時間を決めて働くという認識でいますが、勤務先の上記のような遅刻扱いは法律的に正しいのでしょうか? 正しくない場合、労働基準監督署へ通報して対処してもらえるものなのでしょうか?
を別の出勤日にマイナスで帰るという措置を取っています。 これって法律的にどうなんですか? やっぱりブラックですか? それともありなんですか?法的に。 ちなみに雇用契約は普通通りの定時の時間の契約です。フレックスタイム制などはしていません。 正社員は当たり前かのように別の日に早く帰る方法でやってます。雇用契約にそんな文言は一切ありませんでしたが、、、。
働にならないようにする為に時間有給(コアタイムが欠勤にならなくする為)+超過時間を使用して、強制的に休まされ 1ヶ月の労働時間をコントロールされます。 フレックス本来の意味合いもなく、残業をなくす為だけに行われています。 法律的に問題はないのでしょうか?
。私は4月に1日有休を取りました。4月は残業を2時間半しましたが、忙しくフレックスタイム制を利用しませんでした。 すると給与明細には残業時間が0となり、残業代が入りませんでした。 確認したところ、有休の1日分の実労働時間が足りていないから残業は足りない時間に充てることになりますとのことでした。基本給は通常通り支払われています。 下記がおかしいと思いました。 ・有休は働いたこととして扱われるはずなのに、働いていないことになっていること ・2時間半タダ働きになっている、有休が1日(8時間)なら5時間半になっていること 法律的には大丈夫だと総務に言われましたが本当に大丈夫なのでしょうか? 有識者の方よろしくお願いします。
回答終了
:30で、フレックスタイム制度が導入されており、コアタイムは、11:00~15:00です。この場合何時までに出社すれば前 半休で、何時以降に退社すると後半休扱いになるのでしょうか?コアタイムの考え方が、いまいち分かりません。また、会社の勤怠システムは、業務内容によっては、コアタイムに働けない人もいるから、所定内勤務時間の7時間30分を超えなければ、半休は、申請できる仕様にしているようどすが、いまいち不明確でスッキリしません。 どなたか、この仕組みを分かりやすく教えて頂けないでしょうか。
おり、残業代が相殺されていることに疑問に思うことがあり、 今度社労士と院長と直接お話しするんですが、正確な法律を理解して伝えたいです。 職場は出勤時間が決まっており、フレックスタイム制ではありません。 月水金 8:45〜12:30 15:15〜19:15 間は休み時間です。 火 8:45〜17:30 休憩45分 木土 8:45〜12:30 午前最終受付 12:00 午後最終受付 18:30 の就業時間となっております。 月水金の午後が19:15上回ることはあまりありませんが、 午前は12:30過ぎることが多いです。 クリニックになるので患者がいなければ12:30や19:15前に上がることがあります。 月曜日の午前13:00に上がり、30分残業したら 8時間15分の労働時間になります。 ただ、勤務時間が12:30になるため、15分残業か30分残業どちらになりますか? 15分残業の程で、別日に患者がいなくなり12:15に上がったら15分の早上がりになります。 そこでいつも残業代が相殺されておりここで残業代がいつも0になります。 会社の都合で勤務時間外で働いているのになぜ相殺されるシステムなのかわかりません。 院長に言っても、社労士さんがこうゆうシステムの方がいいと言われたからわからない。としか言いません。 これは社労士さんが間違っていますか? それともこちらが間違っていますか? 残業しても意味もない勤務時間だな〜て思ってしまいすごくだるくなってしまいます。 日本語がまとまっていなく申し訳ございません。 正しい方を教えてください。
その際の残業時間の計算について教えて下さい。 現状は、一日単位で8時間を超えた時間を残業代として割増して支払っています。 つまり、一日6時間契約のパートでも一日どこかで8時間を超えた場合、その分は残業代となります。 フレックスを導入した場合、一ヶ月160時間の月は160時間を超えないと残業時間とならなくなります。 (不足した場合はゼロとみなします。) この考えが法律上は許されるのでしょうか? 色々調べたところでは、一般社員だろうとパートだろうと労基上は労働者として扱うので問題ないように思えます。 上司に説明が必要の為、知恵袋で教えてもらった。とは言えないため何か出典があれば併せて教えて頂けると幸いです。 よろしくお願いします。
社では14時〜23時が勤務時間です。 通常勤務でも22時を超えた分は深夜割増賃金での計算にならないのでしょうか?給与明細にはそのようなものは一切ありません。 もう一つは12時から14時まで会議で出勤することがあるのですが、その際に12時以降の出社の分の時間外手当てはつかないので、会社に何故つかないか聞いたところ法的に問題ないと言われ社員は無償で会議に出席しています。みなし残業代が出てるわけでもなくそのような法律があるのでしょうか? ちなみにフレックスタイム制や変形労働制などがあるわけでもありません。 よろしくお願いします。
引かれた額の残業代が支給されます。(部署全員)これについて上長からは、フレックスは始業準備などで1日30 分以内なら打刻差異が認められるから出勤日数を20として10時間引いていると説明されました。ちなみに18日出勤でも21日出勤でも10時間と端数が削られます。 これは法律上合法なのでしょうか? 10時間だからと我慢しているのですが、きちんと出るようになってほしいという願いはあります。 また一度繁忙期でたくさん残業をしてしまったら、50時間ほど削られたこともありました。その時は腹が立ち、抗議して戻ってきたのですが、すごく勇気がいりました。 うちの会社はそこまで小さくもないし、人事部は時間管理委員などを発足して管理しているハズなのですが、打刻差異にも気づいていませんでした。時間管理委員とは一般的に何をしているのでしょう?
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