、保健士、産業医に話してあります。 明日主治医の診察です。 復職の診断書には「配置転換が望ましい」と、書いてあげると言ってくれています。 それでも、いざ復職となったら、元々いた職場に復帰するのが大前提なんでしょうか。
解決済み
能の診断書を出されても、産業医との面談など、仕事に復帰が可能かどうかの会社の審査には1ヶ月はかかると言われました。 そのため、もし、3月に入ってから主治医から復職可能の診断書を出されても間に合わなく、解雇する旨の連絡がありました。 私の個人的な解釈では、復職の可否が出るまでは、社員として雇用されるべきなのではと思います。もちろん、就業規則にその旨が記載されていれば仕方がありませんが、こういう問題に詳しい方がいらっしゃれば、ご教授願いたいと思います。
にあるということで、主治医に復職可の診断書を提出し復職が認められるのを待っている状態です。 会社側としては、再発後の休職であることから慎重に行いたいと言われ、産業医面談の前に、再発防止策やその実践を求められています。 ここから話がややこしくなるのですが、主治医指導のもと再発防止策とその実践を行い、その内容を会社に提出しました。ところが、内容の確認する暇がないとか、この内容では復職が認められないと言われ、産業医面談、復職判定が伸び伸びになっています。 取り組みの中で、どういった点が不備であるのか、どういった事が足りないのか復職を認めてもらえない理由を教えて欲しい旨を何度も連絡しているのですが、回答が無い状況です。 ここから質問ですが、主治医から復職可能の診断書を提出しているため、現在は産業医が休職の診断書を書いて処理されています。産業医からは診察を受けていないのですが問題は無いのでしょうか。またこうした場合の休職は、「会社側事由による休職」という扱いにはなりませんか。 産業医が診断書を書いている状況が3ヶ月以上続いており、その間は全く収入の無い状態です。 皆さん、お知恵をお貸しください。
言ったなのに会社が拒否するのは違法ですか? 会社に悪意があって「こいつはもういらないから復職させない」という意図がある場合だと、そういうことはまかり通りますか? それとも復職させるかどうかは会社判断なのでいくら診断書があったところで強制できないわけですか? また労災の場合はどうなりますか?
回答終了
えますか? また給付制限はどのようになりますか? 医師より復職可能診断書を書いてもらえば、給付を再会できますか?
と投薬のみで落ち着いてます。 しかし、いろんな人から「大丈夫?」聞かれるのは辛いので、「治って通院だけですよ。」って言いたいです。 その状態の診断書をもらえますか?
いっぱい休職との診断書が出ました。7月から復帰予定です。 2週間前、メンタルクリニックの主治医から、次回来院の際は復職のことを話し合おうと言われていたので、そのつもりで本日、メンタルクリニックに行ったら、全くその話になりませんでした。 話したことは以下の通りです。 薬は、休職時から飲んでいません。 【1】気圧で金曜日から朝起きるのが大変 →自律神経が乱れてるのかもしれませんねと回答あり 【2】認知行動療法を試そうとしたが、自分と向き合うより別のことをしたくなる →過去のことに向き合うのはエネルギーを使うから余裕が出てきたらやるようにと言われる 次回の予約は6月27日とのことで、 流石に7月復帰は間に合わないように思い、 それは困ると言ったのですが、 「焦らない方がいい」「心配なんですね」と言われてしまい、休職の延長を提案されてしまいました。 自分自身としては、仕事をすればできる状態になっていると考えています。 仕事自体はやるしかないと思っていて、ずっといやです。新卒の元気な頃から変わりません。 7月から復帰しないと、2度と働けなくなる気もしますし、職場に居場所がなくなる気もしますし、何よりお金が入ってこず怖いです。 当たり前ですが職場から復職面談の連絡もありません。 7月の復職にあたり、どのように動くと良いでしょうか。 復職の流れを調べてもよくわからず、 メンタルクリニックでどのように話せば良いか、どのように職場とコンタクトを取ると良いか教えてください。
で2週間休職しているのですが、先日会社の方から復職する際診断書を書いてもらった医師に復職許可証をもらってからでないと復職出来ないとのことで連絡がありました。 しかし担当医は、一回診察して診断書を出して次回受診してくださいなども言うことなく終わりました。 会社の方の話によると私のように適用障害などで、休職した場合は、数回病院を受診しているようです。 私の場合担当医に症状が軽く見られていたのでしょうか? 適用障害になった原因は、先輩のモラハラと自分でこなせない業務量の増加によるものでした。 この場合上記の原因を会社は、調査しているのでしょうか?
、 その規程と、運用が変わっており、 主治医との間でトラブルになっています。 解決のお知恵をお貸し 下さい。 (以下抜粋) 1、傷病休職の際は医師の診断書を提出 2、休職期間中に、総務担当者と担当者に主治医の診断書付きの復職願を提出し面談、両者に受理されなければ、復職できない 3、休職期間満了時に復職できない場合は退職 <2/8に4/30までの傷病休職の診断書を提出した場合> ・5/1よりさらに休職を延長したい場合、給与先払いの関係上、4/20までに5月1ヶ月分の診断書を提出 ・5/1より復帰したい場合、担当者面談、産業医面談のスケジューリングのため、‘4/15’に‘5/1〜の復職診断書’を提出せねばならない ・上記スケジュールに間に合わねば休職終了時に復職不可で、自動的に退職 (無給の休職はなし) (復職していないので、有給も使えないそう) 4/30に5/1〜復職の診断書を出すと、4/30の休職満了日までに「会社が許可を出せない」ので、休職終了、退職です。 現在時点では、5月復帰は微妙なラインです。 4月末頃には状況がかわるかもしれません。 担当者からは、 4/20までに5/31までの診断書をもらい、休職を延長した上で、 復職許可をもらうよう指示がありましたが、 主治医は、その日の様子で判断するので、 ・4/20時点で先の予定である5月一ヶ月分の診断書 ・4/25に診察したのに、復職許可は5/10と日付に間のあく診断書 は書けない、との正論です。 会社が自分ルールで動きすぎていると思うのですが、 今まではみんなそうしてきた、と、折れる気配がなさそうです。 会社への反論、 もしくは上手に主治医にお願いできる方法があれば教えて下さい。 こんな形の退職は避けたいです。 よろしくお願いします。
添付するとの規則ですが、復職時の診断書には、どのような項目が内容が記載されるものでしょうか? 就労可能か否かの主治医の見解が記載されるところまでは、読み取れるのですが、主に復職時の診断書に記載される項目について、詳しい方の見解を示して頂きので、宜しくお願い致します。 復職体験者さんからの意見を知りたいです。
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