も系列店があり、店舗の販売員として休日出勤の指示があったり、3月繁忙期にあたり、土曜日はすべて出勤、(日曜日でも場合よっては出勤の可能性あり)です。 1月からの休日出勤については通常の賃金の(下記はネットで調べました。) ---- 「法定休日」の出勤に対しては、基礎賃金の1.35倍(35%を上乗せ)の休日出勤手当を支払わなければなりません。 原則週1回、あるいは4週4回の休日付与も、この割増賃金の支給も労働基準法で規定された企業義務です。 ---- 今は3月ですが、2月にも休日出勤しております。 つまり(1月分+2月分の合算した現在のところの休日出勤は)8日間の通常の賃金の1.35倍支払ってもらえる権利を労働基準法に基づいて取得しているという見解でお間違いないでしょうか? また会社側からは(休日出勤の)「代休」とるようにというように言われました。 しかしながら(下記もネットで調べましたところ) ---- 代休取得は休日出勤手当の代わりにならない ただし代休を与える場合には、勤務するはずだった労働日分は相殺となり、割増分のみ支払うことは認められています。 ---- 上記を箇条書きにしますと 〇 休日出勤分の日数X1.35倍もらえる権利がある。 〇 代休消化分の割り増し分の請求する権利がある。 また、残業代も法的には1分から請求できるとありました。 (↓下記はネットからの引用です。) ---- 時間外労働に対する割増率は25%以上で給与を計算します。 たとえば、時給換算した給与が2,000円の従業員が2時間残業をおこなった場合は、2,000円×2時間×1.25=5,000円が残業代として支払われます。 ---- これら残業代+休日出勤代、(および休日出勤の割り増し分)が請求できるという見解でお間違いないでしょうか? 会社側からの反論があった際には通報は、(基本的には)労働基準監督署に相談すれば良いのでしょうか? 最悪の場合には簡易裁判所での少額訴訟になるのでしょうか? これらの会社であるあるについて詳しい方、弁護士や労働基準法に詳しい方教えてください。 どうぞよろしくお願いいたします。 ありがとうございました。