。 規定が変わった際に会社からの通達は一切ありませんでした。いつの間にか、全社員が見れるサーバー上に格納されてました。 社員にとって不利となるものですが、法的に認められるのでしょうか? 以前の規定では定年退職年金、定年退職一時金、中途退職一時金、遺族一時金とそれぞれ勤続年月数に応じた金額表がありましたが、 変更された規定では、 「退職金の支給は、会社が各社員について勤労者退職金共済機構(以下「機構」という)との間に、退職金共済契約を締結することによって行うものとする。」 となっており、また、 「退職金の支給額は、掛金月額と掛金納付月数に応じ、中小企業退職金共済法に定められた額とする。」 と、あります。 掛金月額は、勤続年数0から20年までは最低額の5000円です。 ちなみに中小企業退職金制度を調べてみたところ勤続(納付)年数20年で 基本退職金額表では1,333,300円 以前の規定の中途退職一時金の年月と金額の表では 2,291,700円となっており 約100万円もの差があります。 これは法的に認められるものでしょうか。 上記の中小企業退職金制度では、従業員の代表が同意すれば可能ともありますが、 うちの会社の場合、労働組合もなく、誰が従業員の代表なのかも分かりません。 会社からも従業員の代表なる者からも、不利な規定に変わるとの説明は受けてませんし、従業員は同意してません。 とても納得できません。 泣き寝入りしかないのでしょうか。それか個人的に裁判しかないのでしょうか。 どなたか良い知恵をお願いします。