院進学しているものです。 令和5年の収入が1,119,911円分で扶養から外れてしまうと役所から言われました。 ただそのうち令和5年1月から3月までの社会人期間での社会保険料160,581円分が含まれていてなぜこれも課税対象なのか気になりました。 以下、chatGPTに回答させてみたところ、課税対象にならないと回答がでたので、正しいか正しくないか、有識者の方、ご教授ください。 《以下、chatGPT》 源泉徴収票の項目別説明 支払金額: これは年間の総給与額で、社会保険料を引く前の金額です。 111万円と記載されます。 給与所得控除後の金額: 給与所得控除は、給与収入から一定額を控除する制度で、所得税を計算する際に使用されます。 令和4年以降の給与所得控除額の計算式は、「55万円(最低額)」です。 よって、給与所得控除後の金額は 111万円 - 55万円 = 56万円 です。 所得控除の額の合計額: この項目には、社会保険料控除が含まれます。 社会保険料控除は、支払った社会保険料(健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料など)を所得から差し引くことができます。 この場合、16万円の社会保険料が控除されます。 また、基礎控除も適用されます。基礎控除は48万円です(令和2年以降)。 よって、所得控除の合計額は 16万円(社会保険料) + 48万円(基礎控除) = 64万円 です。 源泉徴収税額: これは、支払金額から給与所得控除および所得控除を差し引いた後の課税所得に基づいて計算されます。 課税所得 = 56万円(給与所得控除後の金額) - 64万円(所得控除の合計額) = -8万円 課税所得が0以下の場合、所得税は発生しないため、源泉徴収税額は 0円 となります。 具体的な数値のまとめ 以下は、源泉徴収票の各項目に対応する具体的な金額です: 支払金額: 111万円 給与所得控除後の金額: 56万円 所得控除の額の合計額: 64万円(16万円の社会保険料控除と48万円の基礎控除を含む) 源泉徴収税額: 0円 まとめ このように、年間の総給与額が111万円で社会保険料が16万円の場合、所得税は発生しません。これは、給与所得控除と所得控除の合計が給与収入を上回るためです。したがって、課税所得が0以下になり、結果的に所得税がかからないという仕組みです。 この例では、総給与額が103万円を超えていますが、所得控除が十分にあるため、最終的な課税所得が0以下になり、税金は発生しません。 《chatGPT終》 chatGPTを盲信しているわけではありませんが、税制度について詳しくないため、藁にもすがる思いで質問しています。 どうか皆様のご回答よろしくお願いいたします。