取得者になります 給与が基本+歩合なのですが (前月のノルマ達成とお客様の入金後に会社規定の計算で歩合の金額は決まります) 育休期間中の手当は 基本給の67%貰えるのでしょうか? それとも 基本給+歩合(過去6ヵ月の平均)の67%でしょうか? 勤務期間中の達成手当などの歩合は 育児休業期間中は普通貰えないのですか?
解決済み
妊婦です。 出産前に休職中のパート先から連絡があり、育休手当てがもらえないことが判明しました。 理由としては、前の会社を辞めた際に失業手当を貰ったこと、そこから今の会社に入って7ヶ月しか働いていないということ(再就職と同時期に妊娠が判明いたしました)があげられるそうです 現在の会社の総務の人は、前職の仕事と今の職場あわせて二年の経歴があれば大丈夫だと思っていたらしく、失業手当をもらってても育休手当てはもらえると思っていたそうです。 正直、旦那の給料だけでは厳しいので育休を頼りにしていたこともあり、貰えない事が判明してショックを受けています 現職ではパート勤務で月10万程手取りがあったため、一年間育休手当てを貰っていたのなら合計60万ほどもらえていたんですよね・・・ 失業手当は20万だったので、こんなことなら失業手当をとらなければよかったという後悔でいっぱいです そこで質問なのですが、 ・失業手当を貰ってしまっている以上、育休手当てを貰うことは不可能でしょうか ・今、休職でなく退職を選んだ場合、なにかもらえる手当てはありますか? ・現在の状況で他に受けられる支援はないでしょうか よろしければ回答願います。
ですが、仮に15日まで出勤し、16日から育休に入った場合、手当はどうなりますか? 15日までは働いた分の給料で計算し、社会保険料が引かれ、16日以降は育休手当になり、その分の社会保険料は引かれないという事ですか?
回答終了
のでしょうか? 1月分の給料は2月末に振り込まれます。 出産予定日は7月末です。 前6ヶ月とは 1月から6月分(振込日2月から7月)か 2月から7月分(振込日3月から8月) どちらなのか知ってる方教えてください。
業では、交通費の支給方法が少し変わっており 従業員に6ヶ月定期券を事前に購入させ、6ヶ月にわたり6ヶ月定期券を1/6づつ毎月給与に支給していく方法をとっています。 (6ヶ月定期券が12万の場合:4月〜9月の給与に2万円ずつ交通費支給額が加算) ただし、初月に交通費6ヶ月分を一気に支給してほしい場合は、通勤費貸付金とゆう名目で申請した者だけ4月、又は5月に6か月分の定期券代が振り込まれます。 この場合、通勤費貸付金として申請した場合、 通勤貸付金として支給された6ヶ月分の定期代は育休手当の換算対象になりますでしょうか。 標準報酬月額の対象となるのかどうかを知りたいです。 ネットを探しても役員貸付金、通常の交通費支給ばかりでこのケースに該当するものが見当たらず もしわかる方がいらっしゃれば教えてください
に支払われる給与は計算月に入りますか? 調べたところ完全月にはあたらないかと思うのですが、もし計算月に入ると育休手当が少なくなるのかと心配になってしまい…。 ちなみに給与は月末締めの当月25日支払いです。
な理由で2022年1月から2023年4月の1年4ヶ月程休職をしていました。 治療の末、赤ちゃんを授かることができ、安定期に入った2023年5月から復職をしました。 ネットで調べると、育休に入る前、2年間のうち11日以上働いた月が12ヶ月ある人が育休手当の支給条件とみました。 計算してみると、4ヶ月程足りそうにありません。 やはり育休中の手当は貰えないですよね? 回答よろしくお願いします。
帰を3ヶ月してから産休、育休を取得することはできますか? また取得できた場合、産休・育休手当の計算は、2人目産休入る前3ヶ月間のお給料と復帰後3ヶ月間のお給料の6ヶ月間で計算されますか? 1人目は2020年9月に育休を終了。2人目は2023年5月に産休に入っています。 3人目は予定では2024年8月から産休になります。
たのですが、会社に聞いてみると含まれないようです。 給与と一緒に支給はしているものの、実費精算の別支給としておりますので、会社から支給される交通費がそもそも雇用保険や社会保険の対象になっておりません。 との回答があったのですが、どういう意味でしょうか? 今回の件以外にも、毎年昇給があると言われて基本給が上がると思っていたら、残業見込み代が上がっており、先輩から税金対策でこのようにされていると聞き、経理面に関しても外部の税理士さんがしていることもあり、大丈夫なのかなと心配でした、、 もし詳しい方がおられましたら、教えてください。 よろしくお願いします。
ろまでは分かったのですが、産休に入るのが早くなればなるほど6ヶ月間の平均賃金が下がって、結果育休手当が少なくなるということはありますか? たとえば、2月いっぱいまで働くつもりが、2月中旬から休みに入ったことにより、2月分の給料が減り、6ヶ月平均の賃金が下がる。 ということにはなりませんか? よろしくお願い致します。
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