20日から産休になったのですが会社から残りの11日分を欠勤にするか有給にするかと聞かれました。 20日ま でに公休の3分の2は使っているので残りの日数11日-公休残り4日で7日分をどうするかと言うことでした。 有給は使い切って残りは欠勤で良いことにしましたが 20日~産休に入るのに有休にしてしまうと産休手当が少なくなってしまいませんか? 一人目は月末でちょうど産休に入ったのでこのような事はなかったのですが。 産休の手当が少なくなってしまい有休も使い切ってしまうなら、有休は繰り越せるし損になるような気がしてしまうので、 おわかりの方がいらしたら教えて下さいm(_ _)m
解決済み
が、年休を使って10月1日から休みたいと考えています。 年休は毎年4月に20日間もらえるのですが、この20日間の年休は9月末までに半分以上使っても大丈夫なのでしょうか。 (前年度からの繰越は0日で、20日分は今年度付与された年休です。) 4月からだと半年しか働かない事になるので、年休も半分しか使ったらいけないのかなと疑問に思っています。
当社の女性社員なのですが 勤続12年で初めてのお子さんです。 育休を1年取る予定にされています。 中途採用さんで12月入社で6月が有給発生月です。 産休前までに37日間有給を取られ (体調が悪くて休まれたり病院だったりと そこそこ休みを取られました) 産休に入るまでに2日しか有給が残っていませんでした。 有給は6月にまるまる20日間発生するのでしょうか? もしくは5/12とか割られた日数になるのでしょうか? 詳しい方がいらっしゃったら教えてください。
をつかい8月の初めからお休みする予定で会社にもそのことは連絡済みだったのですが妊娠悪阻で 医師から8月まで自宅療養指示があり診断書をいただきました。 その場合、 ①8月まで休職ののち、そのまま有休取得、のちに産休は可能でしょうか? ②6月末にボーナス支給日なのですが支給日に休職していると貰えるか貰えないかは会社の判断とよくネットにのってますがそこが心配で、、、(査定期間はきっちり出勤しております。) 自宅療養指示で、先に有給から使ってくださいと会社にお願いすることは可能でしょうか? 妊娠してからパワハラ、マタハラのような会社の対応で精神的にも辛い思いをしましたが、産まれてくる子供の為と思い,耐えてきました。普段の給料は少なく、ボーナスのために頑張ってきたので絶対にいただきたいと思ってますが、ボーナスが無事もらえるのであれば①の方法が私にとって一番の理想です。 皆さんのお力お貸し下さい。 宜しくお願いします。
分からないので教えて欲しいです。 現在、妊娠6ヶ月目の妊婦で 出産予定日は2020年12月20日です。 正社員で働いており、大卒4年目、 ほぼ毎日残業対応もあります。 会社の規定からいくと 産休は予定日6週間前からのため 11月9日からとなるのですが 妊娠初期につわりがほとんどなく お休みすることがなかったので 有給休暇がほとんど丸々(35日ほど) 残っていることや コロナ禍のため不安もあり (田舎なので都市部ほど蔓延していませんが…) 産休前に有給を25日消費して10月1日から お休みさせてもらおうかな?と考えています。 ①弊社の規定では毎年4月に20日間の有給が 付与されることになるのですが 産休中および有給休暇中は 出勤したものと見なされ、2021年4月に 有給休暇が20日間付与されるという 理解で問題ないでしょうか? ②(①の理解が正しかったとして) わたしの場合、10日ほど有給を残して 産休に入るので、 育休後2021年12月に復帰した場合 30日の有給を持っていることになると 思うのですが、30日の有給では 子どもが熱を出した場合など補い切れない 心配などありますか?? 皆さんどれくらい有給をもって 育休から復帰されましたか? よろしければ教えて欲しいです。 ③そもそも、産休前に有給をくっつけて お休みするというのは常識外れでしょうか? 上司には妊娠報告はすぐにしたものの いつからお休みするか 具体的な話は出来ておらず、 週明けにでも話そうと考えています。 以上、3点について教えていただきたく よろしくお願いします。
回答終了
で 有休を全て使って、そのまま産休に入る形で上司と相談し休みをもらってました。 実際に私が休んだのが3月の26日くらいで 4月は有休でまるまる休んだ形なのですが (本来の産休5/11〜) 今回の給与を見てみると有休は消化されてるのですが、日割控除というものが適用になっていて実際の手取りもとても低いです。有休を使ったら今までと変わらない給与がもらえると思ったのですが違うんですか??控除がひかれるものなんですかね? 実際の明細を載せます。 どなたか詳しい方教えてください。
の有給休暇付与の基準日は4月1日です。 出産予定日が5月31日 産前産後休業が4月20日から7月26日 育休が7月27~翌年5月30日 の、予定です。 この場合、有給休暇5日分は4月1日~4月19日までに全て取らなければいけないということでしょうか?
の給与や育児休暇手当金などはもらえなくなりますか?分かる方、教えてください<(_ _)>
暇・・・6/1~ 出産予定日・・・7/12 復帰予定日・・・7/11(1年間の育休) この場合、4/1~5/31の間に5日取得しないといけないのでしょうか?
トされないというのを聞いたのですが、産前休暇中に有休を使っていてもカウントされないでしょうか? 引継ぎの関係で、産休に入る前に有休消化が叶わない可能性があり、その場合は産前休暇の間に有休を使おうと思っています(出産手当金が減ることについては承知済み)。 ただ、産前休暇中に取得した有休日数が賃金支払基礎日数にカウントされると、給付金の計算において満額の給与でないところが直近6ヶ月に含まれて算定に際して損する可能性を心配しています。 産休に入るまでの満額給与のところで給付金の算定ができるようにしたいので、産休中の有休取得日が基礎日数にカウントされるのであれば11日未満になるように調整したいと思うので、詳しい方がいれば回答いただけましたら嬉しいです。
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