しょうか? 労働局や労基署内に、 無資格者でも仕事ができる職種があれば教えてください。
解決済み
ませんよね? 社労士は労働基準法などのシステムには詳しいけど、労働問題を解決する「力・権限」までは無いという意味です(特定社労士があっせんに対応する程度)。資格を取って労働問題に取り組みたかったらやはり弁護士にならなければ無理ですよね? 以前、別の質問をしたら「困っている労働者は社労士ではなく労基署か弁護士に相談する」という意見が大半でした。
? 国家公務員、地方上級公務員でこのように実務経験によって資格が得られる仕事が他にあれば、教えてください。
判所で受理された段階です。 会社の所在管轄のハローワークの見解では 「民事再生は再建のため、経営・雇用を継続する形を目指していますので、 今退職する場合は自己都合になります。」とのことです。 現状、会社からは会社を辞めてくれと話は出ていません。 自身でハローワークに問い合わせしますと、 民事再生の手続き開始から→再生が決定するまでの期間は 会社都合の退職になりますと伺いました。 労働基準監督署は雇用保険に関してはハローワークに確認しろというし・・・ 見解の相違が著しくて、情報が錯そうしています。 民事再生の退職について、会社都合なのか自己都合なのか 結局、どれが正しいのでしょうか?教えてください。
ている仕事場で 先輩社員に『死ね』・『ウザい』・『動物以下』・『糞』 などと1年間ずっと暴言を吐かれていました。 また、ティッシュBOXを床に落としただけで、『うるさい、しばくぞ』 と言われた事も有りました。 1週間前からは完全無視状態です。 言われた記録(ボイスレコーダー・ノート)等はとっていないのですが、 この場合、会社を辞める際に、労働基準監督署?等に 相談したら、パワハラとして慰謝料を貰う事はできるのでしょうか? また、自主退社では無く、会社都合で退職出来ますでしょうか? ちなみに会社にはまだ辞表は提出していないので 会社の人は自分が辞める事は知りません。
学部に所属していて、この学部は卒業要件に小学校教員の免許取得が含まれており、今年はそのための実習があります。 したがって免許は取るのですが、私は「教員になりたい」という気持ちがあまりありません。学校教育自体に興味はあるのですが、現場で働くということに興味が持てません。どちらかというと学校経営とか学校教育の仕組みのようなものに興味があります。 なぜ現場で働きたくないか、というと教員の労働条件が非常に劣悪だからです。学校で教員について学ぶたびにそのブラックさを痛感します。 そこで今は労働法をちょこちょこ勉強しているのですが、そこで労働基準監督官という職業を知りました。こちらは少し興味があるのですが、私は公務員講座も受けておらず、今のところ独学でしか勉強していません。合格した方の話を聞くと大体の方が講座を受けたり専門学校に行ったりしていて、独学で無理なのかなという思いもあります。家庭の状況を考えると講座を受けたり学校に行ったりすることはできません。では一、二年勉強して受ければいいじゃないかといわれるかもしれませんが、これは自分の我儘で、就職浪人はしたくありません。 就職で企業も考えてはみるのですが、ぱっとしたものが見つかりません。 個人的に一番いいのは「学校教育」と「労働」の二つの分野が混合した職業があればいいのですが、具体的にどんなものがあるのか、そもそもそんな職業があるのかわかりません。 つまり簡単に言うと自分が社会に出たときにどの分野から社会に対してサポートをしていけばいいのか、分からないという状況です。 その中でも多少興味があるのが上記の二つです。 グダグダと書いてしまいましたが、質問としては 1、教育と労働の二つの分野が合わさったような職業としてはどんなものがあるか 2、労働基準監督官に独学で合格するのは難しいか 3、これから私はどうするべきか の3点です。 3に関しては、皆さんの経験やそれを踏まえたうえでのアドバイスなどを教えていただきたいです。 自分が甘いことは十分わかっています。 一歩踏み出したいのは山々なのですが、どこにその一歩を向かわせればいいのかが全くわからない状態です。 ご回答よろしくお願いします。
ました。 休職を申し出たところ、休職願いを書いて郵送してくれとのことでしたので9月末まで休職をしていた のですが、9月中旬に雇用保険の資格喪失手続きをとられました。その時は解雇ではないと言われたのですが、こちらで質問させていただいたところクビになったのではないかと言われ、労働基準監督署に相談したところ解雇なら離職票と解雇理由証明書を送ってほしいという内容で内容証明を送ってはどうかと言われたのでそうしました。すると離職票も届かず解雇でもないというような返事が返ってきましたが、労働基準監督署の相談員の人と話し合いながら会社とも電話等で話していると解雇がいいなら解雇にすると言われました。その後離職票が届き、8月31日付で解雇と書いてあったので解雇予告手当を請求しましたが支払われなかったため、労働基準監督署に申告をしました。しかし絶対に支払わない、休職願いは受け取ったが受理はしてない、勝手に休んだから9月中旬まで待っていたが離職票を送れと言われたから送っただけで離職理由についても解雇が都合がいいと思ったからそうしただけだ、勝手にこなくなった分こちらには損害がでているので損害賠償を請求するぞと言われました。 解雇予告手当の請求を取り下げれば損害賠償も請求しないそうです。 長くなりましたが、この場合どうするのが適切でしょうか。会社がわたしに損害賠償を請求することは可能なのでしょうか。 後付けになりますが妊娠9ヶ月ということもあり、訴訟などで争うことはなるべくしたくありません。やはり解雇予告手当の請求を取り下げるべきでしょうか。 ご回答お願いいたします。
8時 終業時刻 午後5時 休憩時間 正午から午後1時 賃金支払い形態 時給制 上記の条件で労働契約を締結している場合で、 下記に示す状況で使用者または使用者と一体 の立場にある労働者から午後5時になる前に 帰宅を指示されたときの民事上と刑事上の判 断は下記の通りで正しいでしょうか。 誤りがあれば、どこがどのように間違えてい るのか指摘をお願いします。 出来れば、裁判官、検察官、弁護士、労働基 準監督官、社会保険労務士の資格を保有され ている方の回答を希望します。 質問1 午前中から降雪および積雪が激しく、使用者 または使用者と一体の立場にある労働者から 正午に帰宅を指示され、午後1時から午後5 時までの賃金が支払われなかった場合 会社は民事上、午後1時から午後5時までの 賃金を支払う義務は無く、労働基準監督官に 午後1時から午後5時までの賃金未払いで申 告しても、労働基準監督官は賃金未払い事件 として対応はしない。 質問2 製造している製品の部品が正午で無くなり、 使用者または使用者と一体の立場にある労働 者から正午に帰宅を指示され、午後1時から 午後5時までの賃金が支払われなかった場合 会社は民事上、午後1時から午後5時までの 賃金を支払う義務があり、労働基準監督官に 午後1時から午後5時までの賃金未払いで申 告したら、労働基準監督官は賃金未払い事件 として対応する。 質問3 製品製造機械のメンテナンスのため、使用者 または使用者と一体の立場にある労働者から 機械メンテナンス日に出社しないように事前 に指示され、メンテナンス日の賃金も休業手 当も支払われなかった場合 機械メンテナンス実施日について、会社は通 常賃金を支払う義務はないが、休業手当を支 払う義務があり、労働基準監督官に申告した ら、労働基準監督官は休業手当未払い事件と して対応する。
15日で2ヶ月になりました。 先日経営者に「休業手当を払って下さい」と言ったのですが、経営者は支払う意思は 全くありません。 ハローワークの求人募集に応募して昨年11月に入社。 正社員・日給月給制。雇用契約は口頭のみ (雇用契約書・就業規則を催促しましたが会社には無いとの回答) 従業員数3名・電気工事業(建設業の許可申請無し) 主たる業務内容・同業種の企業で忙しくて人員が必要な場合、 依頼があればそこに我々を送り込んで仕事をさせる。 いわば、人材派遣行為 (※建設業では禁止行為なので建設業の許可申請してない模様) 自社では電気工事とは言い難い簡易な作業のみ。 私は電気工事士の資格はあります。 3月16日~5月15日(退職日)の間に、仕事が有ったのは4月13日の1日のみで、 後は全て自宅待機していました。 電話で仕事の状況を聞くと「来週から仕事がある」 「来週に※※の仕事が決まったから、それまで待ってろ。その時になったら電話する」 と期待を持たせるような事を言いますが、 4月13日だけは仕事ありましたが、4月13日以降は全然連絡有りませんでした。 いつ仕事できるのか殆どアテにならないので、自宅待機中に休業手当の事を知り 所轄する労働基準監督署に上記の事実を話しました。 その時に【所定労働日×60%×1日あたりの平均賃金】で請求してみて下さいと言われ、 【今後の見通しが把握出来ない・信用できない】【収入の確保が困難】を理由に 5月15日付けで退職した際に口頭・文章で請求しましたが、 経営者は「払う義務は無いので、監督署に行って貰っても一向に構わない」との回答でした。 昨日、会社に返却する物品があった為に経営者宅を訪れ、再度催促しましたが、 「払う義務は無いので、監督署に行って貰っても一向に構わない」と同じ回答でした。 再度、労働基準監督署に相談しましたが、 これまでの給料明細・源泉徴収・作業日報の控え・ハローワークの求人カード・支払い催促した文章の控えを持参の上、 労働基準監督署へ22日に申請して下さいと言われました。 労働基準監督署に申請しても経営者が注意・処罰されるだけで、 私がそれによって休業手当を貰えるとは思えませんが、 まずは何を始めるにしても第一歩目なので申請はします。 やはり、労働基準監督署への申請を経て、低額訴訟ってパターンになるのでしょうか? 雇用保険についても、離職理由の判定や支給に関与する問題になりますし、 全くどこからも保障されない立場になるのだけは極力避けたいのが本音です。
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