。 今週引っ越しをした者ですが新居物件の退去時の借主負担があまりにも酷い内容と思い質問させて頂きました。 以下内容です 1,室内クリーニング費用について 風呂,トイレ,キッチン,フローリングの汚れ等は通常消耗として原則賃借人が原状回復義務を負担しないものとされていますが本契約では常にお客様に清潔な状態でお部屋をご利用頂く事ができる様入居時には室内全体をクリーニングを必ず行っている事から、通常の消耗部分のクリーニングを含め室内全体のクリーニング費用についても賃借人のご負担にさせて頂く事を本説明書にてご確認頂きますのでご了承下さい またクリーニング費用につきましては本件賃貸借契約期間による使用経過年数にかかわらず上記一定料金とさせて頂きます 2,クロスの張替え費用 タバコ,壁に貼ったポスターや絵画,日照などの自然現象,TV,冷蔵庫等の背面の電気ヤケなどによるクロスの変色汚れは通常消耗として原則賃借人が原状回復義務を負担しないものとされていますが本契約では常にお客様に清潔な状態でお部屋をご利用頂く事ができる様 クロス敗れ,ピン穴,ネジ穴,釘穴,台所油汚れ,家具などのあて傷,タバコ等のヤニでの変色,臭い,落書き,着色,汚損や悪臭が生じている場合についても 賃借人の負担とする事を本説明書にてご確認頂きますのでご理解下さい またクロスの張替え費用は本件賃貸借契約期間による使用経過年数にかかわらず上記の一定料金とさせて頂きます 3,フローリング等の張替え費用について フローリングの汚れ等は通常消耗として原則賃借人が原状回復義務を負担しないものとされていますが本契約では常にお客様に清潔な状態でお部屋をご利用頂く事ができる様 家具移動等で出来た傷や凹み擦れ等がある,タバコ等のヤニで変色臭いがある,落書き,着色,結露によるカビ,ペットによる傷,汚損,悪臭がある場合 賃借人のご負担とさせて頂く事を本説明書にてご確認頂きますのでご了承下さい またフローリング等の張替え費用は本件賃貸借期間による使用経過年数に関わらず上記一定料金とさせて頂きます この通りに請求されるとすれば日照などの自然現象などまでがこちら負担になるのはずっとカーテンを閉め切った生活をしなければならないですし、家具等のへこみが全て借主負担ならばものを置く事さえも気を使い、1年住もうが10年住もうが経年劣化や減価価値が認められず管理会社が指定した一定料金を支払わなければならないのでしたら長く住めば住むだけ入居者負担が大きくなりリスクが高くなるという事ですよね。。 このように明らかにこちらばかりが不利な契約書は無効になる可能性の方が高いでしょうか? 『賃貸住宅紛争防止条例に基づく説明書』の最初に『東京における住宅の』から始まっていますが私は大阪府で賃貸契約し大阪府にすんでいるのですがこれは大阪府でも有効になるのでしょうか? 不動産に本契約にいった際こちらに署名、捺印お願いしますと確認せず言われるがまま全ての書類に記入してしまいました。 そして新居の鍵を受け取った際に画像の用紙が入った封筒を受け取り引っ越し片付けが落ち着いた昨日書類に目を通していた所こちらが不利になる退去時の契約書があった事を知りました。 確認せず署名、捺印した私も落ち度があり反省しています。 ただこちらの言い分としては賃貸住宅紛争防止条例に基づく説明書の最初の文面に 『この内容は重要ですから十分理解して下さい 借受け予定者に説明する事を義務付けたものです』と 記載されていますがこちらの用紙についての説明は一切受けておりませんし、仮に説明されていたのであれば借主に不利のあるこの物件に引っ越していませんでした。 消費者センター、宅建協会にも相談連絡をし電話口の方も『このような契約は無効になる可能性の方が高い』とおっしゃっていました。 退去時に上記内容で請求された場合、消費者契約法10条を主張し払いません。裁判して下さい。と言えばこちらの主張が認められ勝てるでしょうか? 長くなりましたが分かる範囲で回答頂けますと嬉しいです。長文失礼致しました。