病院や福祉センターほかにもまだあると思うんですが…できれば理由も添えてお願いします
解決済み
つ900日以上)について ケアマネージャーの受験資格の働いた期間(5年かつ900日以上)について質問です。 ①短大卒業時に介護福祉士を取得した28歳女ですが、私の卒業後の経歴で受験資格になるのは何年ですか? ・内科の医療事務として6年 ・介護福祉施設で介護事務を10ヶ月 ②介護施設などで週3日(1日2h)ヘルパーのバイトをした場合、その3日は受験資格の対象になりますか?
明けにはもう就職活動がはじまります。 そこで普通にIT関係の会社に務めるのが普通かなと思ったりしたのです が、 私の家庭は父子家庭で父は身体障害者で生活保護を受けてました。 中学2年の頃に父親からの虐待があり、そのストレスで体調を崩し入院し、それからは父の兄夫婦、伯父と伯母に育てられました。 その事もあって、自分と同じような子供の役にたてるような仕事をしたいと思ってました。 そこで児童相談所か児童養護施設のどちらかに絞り、児童養護施設にしようと思いました。 しかし、今はコンピュータの専門学校に通っていて、前に伯父と伯母に育てられたと言いましたが、伯母は持病をもっていてその通院費と治療費であまりお金にも余裕がなく進学を諦めていました。 そして一昨年、高校3年の春に伯母が亡くなりました。 伯母が亡くなったことにより、伯母にかかっていたお金を別のことに使えるようになりました。 しかし伯母が亡くなったから学校にいけるようになったのでとても複雑な気持ちでした。 そこでコンピュータに少し興味があり、授業料が比較的安い今の専門学校に進学しました。 でも、今考えると本当にやりたいのは児童養護施設のほうだと気づきました。 そして必要な資格に児童相談員と保育士が必要だとしらべてわかったのですが、これを取得するには最短でどのくらいかかるのかしりたいです。 よろしくお願いします。
・保健医療、福祉、教育その他の分野において、心理学に関する専門的知識及び技術をもって、次に掲げる行為を行うことを業とする者をいう。 一 心理に関する支援を要する者の心理状態を観察し、その結果を分析すること。 二 心理に関する支援を要する者に対し、その心理に関する相談に応じ、助言、指導その他 の援助を行うこと。 三 心理に関する支援を要する者の関係者に対し、その相談に応じ、助言、指導その他の援助 を行うこと。 ということになっているのですが、その現任者に次の1~6のような者は該当になるのでしょうか。(実務経験5年+現任者講習会修了で受験資格が得られるのでしょうか)。それとも心理カウンセラーのようなカウンセリング業務の仕事でないと現任者ということにならないのでしょうか。次の実務現任者の場合、現任者講習会を受講すれば、受験資格は得られるのでしょうか(法第二条の1~3に該当する者になるのでしょうか)。 1 福祉事務所において、現業員(生活保護ケースワーカー・社会福祉主事) 2 福祉事務所において現業員(障害者相談支援業務・社会福祉主事) 3 介護老人福祉施設において、生活相談員(社会福祉士) 4 居宅介護支援事業所において、ケアマネジャー 5 介護老人福祉施設において、介護支援員(介護福祉士) 6 障害者就労継続B型施設において、就労相談支援員(社会福祉士・精神保健福祉士) 4以外は、相談援助業務の対象者に心理に関する支援を要する者が入っているでしょうし、当事者や家族などに、相談助言指導を行うということを行うものですので、該当にはならないものでしょうか。 まだ、細かいところは出てきていない部分もあるのですが、考え方とか方向性とかなにかわかればと思います。よろしくお願いします。
談業務の募集の前提条件として「社会福祉士」と書いてあることが多いです。どうすればいいのでしょう? 現在社会福祉士を目指しているのですが、受験資格ルートの1つで「相談実務4年で養成施設1年以上」とあります。 しかし、実際求人を見ると相談業務の募集条件に「社会福祉士資格(もしくは社会福祉主事)」とあることが多く、結局資格がまずなければ実務経験も積めないのでは?と疑問に思いました。 これらの資格なしで相談業務の仕事に就けるのでしょうか? 「実務経験と認定される職種」というのも調べましたが、何かざっくりしてて分かりにくかったもので。 私は高卒なので、一応別ルートとして通信の福祉系の大学で卒業を目指して勉強をしています。 ただ、30才も過ぎて小さい子供もおり年齢的にもいつ卒業できるのか、がんばっていますが不安です。 もうすぐ仕事を新たに始める予定なのですが、どうせなら実務経験になる仕事を目指そうかと思っています。(障害者分野希望で、一応ヘルパー2級資格と同行援護は持っています。) よろしくお願いします。
宜しくお願い致します。 より多くを学ぶには専門学校で学ぶのも一つですが、直接現場に出るのも一つかとも思っています。臨床としての現場ですが、障害者対象の施設はヘルパーの資格ではダメでしょうか?やはり臨床心理系の資格が無いと入職は難しいでしょうか?今まで老人施設ばかりでしたので勝手が分からずにおります。お忙しい事とは存じますが宜しくお願い致します。
ざいます。長くなりますが、読んでいただけたら幸いです。 現在21歳です。 身内に障がい者がいる、ということもあって中学の頃から、障がい者に関わる仕事に就きたいと考えており、福祉関係の私立の四年制大学に入学し、保育を学んでいました。 その時、友人の勧めで某国立大学のボランティアサークルに入り、約1年半ほど月一回のボランティアに参加していました。活動を行う上で障がい者支援をしたい、こういう仕事をしたい、とより強く思うようになりました。 しかし、今年の初めに大学を中退しました。理由は家庭の事情により学費が支払えなくなった為です。突然の環境に対応できず、退学手続き等も行えず除籍という形で中退致しました。 入学・在学時に奨学金も多額を借りており、現在手続き中で返済もはじまります。 最初は生活するためにとにかく働かなければ、と思い中途採用でアパレル業界で働いていますが、やはり以前やりたかったことを忘れられずにいます。 以前は障がい児の支援に関する仕事に就きたいと思い、そのために保育士を目指しましたが大学も二年以内に中退してしまったので受験資格がありません。また、今から通信や短大、専門学校に通うお金もありません。 今は障がい児、にこだわりはなく、障がいのある方全般の介助や支援等の仕事をしたいと思っています。 前置きが長くなってしまいましたが質問です。 1,やはり保育士の資格は必須レベルでしょうか? (絶対保育所で働きたい、というわけではないですが、保育士資格があるとやはり有利ですので、その場合は児童福祉施設、保育所等での勤務をし資格試験を受けるつもりです。) 2,資格が無くとも障がい者施設での就職は可能ですか? (最初はパート勤務だと思いますが、ゆくゆくは正規雇用として働きたいです) 3,正規雇用のために必要な資格を教えてください (実務経験が何年かあればこういった資格取得の試験を受けられる、なども教えていただけると嬉しいです) 4,その他こういった事があるといいなどありましたら教えてください 大学を中退したことは本当に後悔しています。しかし辞めてしまった以上、どうにかして別の方法で本来やりたかったことをやりたいです。 長文失礼いたしました。お答えいただければ幸いです。
祉司についてです。 1.厚生労働大臣の指定する児童福祉司若しくは児童福祉施設の職員を養成する学校 その他の施設を卒業し、又は厚生労働大臣の指定する講習会の課程を修了した者 2.学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学又は旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学において、心理・教育・社会学に関する学部・学科を卒業した者であって、厚生労働省令で定める施設において1年以上児童その他の者の福祉に関する相談に応じ、助言、指導その他の援助を行う業務に従事した者 ※「大学・短大で、心理学概論、教育学概論、社会学概論の3科目の単位を修得した」というだけでは該当しない 3.医師 3の2.社会福祉士 4.社会福祉主事として、2年以上児童福祉に関する相談に応じ、助言、指導その他の援助を行う業務に従事した者 5.前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者であつて、厚生労働省令で定めるもの --------Wikipedia参考------- こちらが児童福祉司の条件です。 1.違うサイトで社会福祉士、医者だけでなく精神保健福祉士も入ると聞いたのですが、どうなのでしょうか? 2.専門学校でも児童福祉司の任用資格は取れるでしょうか?大学のみですか? 3.精神保健福祉司の国家試験を受け、公務員試験も受けるのは現実的に無茶でしょうか?(勉強期間二年) 4.児童福祉司など児童相談所で働く人は社会福祉士の資格を持ってる方が多いと聞きました。自分は主に心理を勉強したい為、精神保健福祉司の授業を受けたいのですが そうなると児童福祉司に配属?される確立は低くなってしまうでしょうか? また、出来るなら 児童福祉司から後々、児童心理司の公務員試験?も受けたいと考えてます。調べたら大卒でないと不可能と書いてあったのですが本当でしょうか? 質問が多くなってしまって 申し訳ないのですが、回答と間違った知識には訂正をお願いします。
質問させていただきます。 (1)現任者というものは「実質的な心理業務」を行っている者ということですが、具体的にはどのような業務内容を指すのでしょうか。 一 心理に関する支援を要する者の心理状態の観察、その結果の分析 二 心理に関する支援を要する者に対する、その心理に関する相談及び助言、指導その他の援助 三 心理に関する支援を要する者の関係者に対する相談及び助言、指導その他の援助 上記を行っている者が、実務経験・現任者ということのようですが、もっとも分かりやすいのは、心理判定業務とか、心理検査などを担当しているというのは一番わかりやすいと思いますが、例えば、心理に関する支援ということでいうと、福祉事務所で生活保護ケースワーカーをしていて、生活支援や生活相談などを行う中で、精神疾患・精神障害、知的障害・発達障害の方に対する支援(主治医や医療機関の相談支援員などと連携した支援や定期的に面接をしながら相談に乗ったり、助言を行ったり)を行っているという場合や、障害者相談支援業務に携わっており、同様に精神障害の方や知的障害の方に対する支援(主治医や医療機関の相談支援員などと連携した支援や定期的に面接をしながら相談に乗ったり、助言を行ったり)を行っているという場合は「現任者」と考えてもよいものでしょうか。相談援助を行う際に、相手のうつ的な悩み(イライラするなど)、強迫観念的な悩み(いつも不安で心配であるなど)、自傷行為についての悩み、パニック障害的な悩み、アルコール依存などの悩みなどの心理的な内面の相談について関係機関と連携して支援にあたったりします(すべての相談がこのような内容ばかりではないですが・・)。 (2)面接対応などにおいて、傾聴、受容、指導など、よりそった支援をおこなって対応するわけですが、これらケースワーカーや相談支援の業務は、カウンセリング技法(ロジャースなど)を用いて行っているものが多いわけですが、こうした業務内容は「心理に関する支援」という範囲に入ると考えてよいでしょうか。それとも直接的に心理療法等を駆使した(心理判定とか)ことを行うものをいうのでしょうか。あるいは、介護デイサービス施設などで、レクリエーションの時にときに音楽療法を使った支援をしたり回想法をもちいたりする介護福祉士などの場合はどうでしょうか。 (3)現任者講習による受験資格は、基本的には心理職として働いているひとのための経過措置というふうに理解されていると思うのですが、精神的な病気の人と面接・支援をしているということで心理職と解釈できるものでしょうかか (4)よく心理的支援をしていればOKという意見を聞くのですが、心理的支援とはいったいどのようなことを指すのでしょうか? もしも、現任者としての実務経験と考えることができるということであれば、所属長(施設長)へ説明をして証明をお願いしたいと考えています。 厚労省にも直接聞いてみたのですが、「施設長などからの証明が可能であるならばOK」」という回答しか得られませんでした。こちらが確認したかったのは公認心理師の「現任者」の考え方についてどのように考えたらよいかということだったのですが、、、、みなさんのご意見・見解など聞かせていただければと存じます。どうぞよろしくお願いいたします。
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