今大学生です。 この度、春休みの間(2ヶ月)のみバイトを3つ程掛け持ちしようと思っています。 収入予定としましては 一ヶ所目、月7万円強 二ヶ所目、月5万円強 三ヶ所目、月7万円強 1月当たり計19万円程です。 2ヶ月間のみなので合わせて38万円程。 働き始めて向こう1年間の見込み年収が130万円以上になる場合、 健康保険の被扶養者になることはできないという原則があり、 概ね3ヶ月連続で 「通勤交通費を含めて108,334円以上になる」 という状態になると、それが「日常」であると判断され、 被扶養者としての資格をはく奪されることになる。 という書き込みを見つけました。 103万円以下ではありますが、月108,334円を超過してしまっています。 しかし2ヶ月間のみです。 さらに健康保険税がかかることはないでしょうか? 2ヶ月のみなら大丈夫ですかね? 大丈夫ではない場合にどこへ相談すればいいかご教示願いたいです。 また、それぞれのバイト先で月88,000円は超過しておりませんが、合計で超過してしまっています。 所得税を払わなければならないことは理解しているのですが、103万円以下なので何も気にしないで大丈夫でしょうか? (源泉徴収後の金額が給与として振り込まれるとする) 必死に色々調べたのですがこれ以上分からなかったのでご質問させていただきました。 至らないことを書いてあるとは思いますが、何卒ご教示よろしくお願いいたします。