3/22から開講のものに興味があるのですが、失業手当を貰いながら通うとすると1/3(30日間)以上残日数がなくてはいけないと言う事を知りました。 私があと何日間必要なのかが分かりません。 受給資格決定日→2023/11/6(月) 初回認定日→12/4(月) 認定日→2024/1/29(月) 次回認定日→2/26(月) 上記の認定スケジュールをもらっていて、 現地点で19日間(1日5時間週20時間以内)のアルバイトをしていました。 残日数の確認の仕方を教えていただけませんでしょうか。 また、失業手当を貰いながら通えない場合、授業料のみ免除で交通費は自費ですか? ちなみに、受講給付金は該当しないので申請できません。合格しないといけないのも知っています。
解決済み
会社員。もう一つは週一回の夜5時間ぐらいのバイト。で先月本職を自己都合退職しました。その後の対応がまずかったのですが。職安で失業の手続きでまず7日間の待機期間で1日だけ働いたことを嘘ついてしまったこと。認定日までに週一で働いたのを嘘ついてしまったこと。今になってあさはかだったのに気付きやり直したいと思ってますが、職安に相談したいのですがその時点で不正とみなされペナルティーをうけるのか、その前に弁護士等に相談したほうがよいのか夜寝れ泣くなってしまいました。 ご意見をよろしくお願いいたします。
業手当を貰えないと言われました 私の地元には2つのハローワークがあります 私は2回の求職活動として、もう一つのハローワークが行うセミナーに参加しました その活動内容を失業認定申告書に書き、提出したのですが、「ここのハローワークで行った職業相談しかやったかどうか、確認できない。やったとしたら、紙かなんかに参加しましたよと、証拠としてサイン等でもしてもらわないといけない」と言われました ハローワークのホームぺージには、2つの施設で行う求職活動のセミナー等、多く紹介されており、連携がとれてないわけないと思いました セミナー参加者の欄に名前も書きましたし、参加したことくらい確認をとれるものだと思っていました 失業手当が貰えないことは正当な理由なのでしょうか? 文章が分かりにくくて申し訳ございません
ところ、退職事由が自己都合退職扱いになっていました。 雇用形態は契約社員で、勤務は約1年半でした。 年明けに人事担当から呼び出されて契約満了を以て更新しない、決定事項だからどうやっても覆らならいと一方的に言われました。 ハローワークで手当の申請の際に異議申し立てはしましたが、今回の事例の場合自己都合から会社都合に変更になる可能性は0でしょうか? 元々頑張っていれば正社員になれるという話はありましたが、入社半年で部署移動になり、契約を更新しない理由も「期待していた以上のものが出ていない」というかなり抽象的なものでした。 わざわざ揉めたくもないですが、揉めるしかないでしょうか? こうなるのであれば、職歴はいらないので働いていた1年半を返して欲しいレベルです。
回答終了
が決まりそうです。 そこでこの初回分をいただいた後に働き始めるのがいいのか、働き始める日を悩んでいます。 今現在生活での金銭的余裕はあまりなく、この初回分をもらったのち再就職手当を申請するのが賢いのか、どなたかアドバイスください。
し失業手当が給付 されるまでの待機期間を経て12月末から給付 期間に入りました。最初の認定日が今年の1月の26日になります。それまで派遣のアルバイトを 行う予定なのですがそれまでフルキャストと トップキャストの二つの派遣会社で掛け持ちを 考えています。ここで質問です。 ①失業手当の給付期間に入り二つの派遣会社の 掛け持ちをして90日間の失業手当の金額は 変わらず頂けるのか。 (※一つの派遣会社で週20時間以内なら 問題ないとお聞きはしました。) ②フルキャストとトップキャストは違う 派遣会社として捉えて問題ないのか。 (※一つの派遣会社に週20時間以上働いた 場合、雇用保険に入らないといけないとの 事から上記二社を別と考えて良いのか 知りたくて…) お手数おかけしますが教えて頂けると 幸いです。宜しくお願いします。
す。 私の場合は、自己都合の退職のため「40」で 待機が2ヶ月となっています。 今回の説明会が求職活動の1カウントに含まれるという事は理解しましたが、6月4日までに2回目分の求職活動が必要という認識であっていますか?
になり、現在は有休消化中です。 退職理由は元々鬱症状を抱えておりここ数年間ほど精神科に通院していましたが 職場環境やストレスなどで状態が酷くなり、止む無く退職を決めました。 (24年間で休職制度などはまだ利用したことがありません) さて退職後の事なのですが、現状自分自身かなり心身共に疲れ果ててしまい 今後すぐに求職活動をしながら新しい職場へ転職する事が難しい状況です。 おそらく今の状態で職場に行ったら逆に向こうの方々に多大なる迷惑をかけてしまいかねません。 回復まで長い期間かかってしまうかもしれない・・・と正直焦りの気持ちはありますが 医師も在籍中の健康保険(協会けんぽ)から出る傷病手当金(最長1年半支給)のほうを申請するよう勧めて下さっているのでそちらを療養期間中に受給しようかと考えているのですが その場合、これまで24年間払ってきた雇用保険からの失業保険受給の資格というものは完全に喪失(リセット)してしまうのでしょうか? 失業保険の受給開始の延長は確か最大4年まで可能と聞いた記憶はあるのですが、今の会社の雇用保険を抜けてから一年以上雇用保険に未加入の状態が続くと過去支払ってきた(24年間)分の権利を失ってしまうかの様な記載もどこかで見たような記憶がありまして・・・ 例えばですが ~来月から約1年間(仮)は傷病手当金を受給し、就業可能の診断が下ったタイミングで 【まだ失業保険を使わずに(申請せずに)取って置き】貯金を崩しながら次の仕事を探し就職。 もし仮に次の就職先でもうまくいかず退職となった時に今度は【過去の24年間+α分の失業保険を受給】し、また新たな職を探す~ ということは果たして可能なのでしょうか? というのも傷病手当金は一度使うと同じ病名では二度目からは給付されなくなるので、もし仮に次の就職先でも持病が悪化し退職、となってしまった場合金銭的に困ってしまうので、失業保険はなるべく可能なら温存しておきたい気持ちが強いのです。 (もちろん使わないで居る事ができるのが一番なのですが・・・) どうぞよろしくお願いいたします。
を申請し、次回2回目の認定日となります!3ヶ月の待機期間中なのでまだ振込はされていないです。 もう貰わずに4時間以上、20日以上のア続けてルバイトをしたいと考えてます。 調べてみて認定日に行か無ければいいという意見も有るみたいなのですが、ハローワークに相談に行った方が懸命でしょうか??、、 もしわかる方いらっしゃいましたらご回答お願いいたします!
B社 2024.2.1入社 2024.2月29 退職 c社 20243.18入社 現在に至る 2024.8.30から産休に入っており現在に至る。 この条件だと育休手当をもらえる12ヶ月以上は満たされていますでしょうか。 また育休の申請をするのに前職の離職票が必要と会社から連絡があったのですがB社だけの離職票だけでいいんでしょうか。
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