と揉めています。私の収入が「要件」を欠くので扶養から外れろと言われているのですが、納得できません。ちなみに、抵触する要件とは、この部分です。 年間130万円以上(月額108,334円以上)の恒常的収入がある人(退職手当のような一時的な収入は含まれません) ※パートや非常勤講師など月々給与を受けている場合は、年額130万円で判断するのではなく月額をもって判断することになります。(130万円÷12か月) 年間130万円未満であっても継続的(3か月)に月額108,334円以上の場合は、被扶養者の要件を欠くことになります。 今年の私の収入ですが、1月と3・4・5月に108,334円以上振り込まれています。私としては年間130万円は超えていないのでOKかと思ったのですが、「継続して3か月」の部分は抵触するかもとは思いました。ところが、組合は、「最初に108,334円以上振り込まれた1月に遡って扶養を取り消す」と言ってきました。組合の言い分はこうです。 「去年は108,334円を越える月がなかったのに、今年は1月に超えた。これは、この月で“昇給した””契約形態が変わった”と捉える事もできる。2月は0円だが、これは“休んでいたから”という解釈もできる」 フリーランスの場合、すべての仕事は単発契約であり、ある月に100万入ってもそれから1年間収入がないこともありえます。しかしそれをいくら説明してもわかってもらえません。「証明書があるならいい」と言います。たとえば「今後月額108,334円以上を絶対超えないという雇い主の申立書」とか。あくまで「被雇用者」を前提としているのです。「それでは内職や専業主婦も同じことですね?彼らにはそのような“証明書”は出せませんから」と夫が尋ねると、「まあ、そういうことになりますね」と窓口の担当者は言ったそうです。 あまりに滅茶苦茶ではないですか?彼らがやたら「~とも解釈できる」とか言って、何に怯えているのかと思ったら、どうやらもうすぐ外部監査が入るので、自分達で説明できない事象をあらかじめ抹消しておこうという腹らしいです。そんなことで本来守るべき職員の生活を脅かすんでしょうか? 保険証がないと大変困るのですが(現に娘が学校のキャンプに行けません)、納得できない「扶養取り消しの申立書」を書くことができず、悩んでいます。