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き,どなたか教えてください。 1 吸収合併とは,株式会社又は合同会社がその事業に関して 有する権利義務の全部又は一部を分割後他の会社に承継さ せる会社分割である。(これ分かります) 2 分割会社となることができるのは,株式会社と合同会社で あるが,分割承継会社には,株式会社,合同会社,合資会 社,合名会社全てがなることができる。(これ分かります) 3 問題は,株式会社又は合同会社が事業に関して有する権利 義務の全部を分割して承継会社に承継させた場合は,当該 分割会社は権利義務の全部を承継させるわけですから,そ れが解散事由となり,当該分割会社は消滅するのでしょう か。それとも,現在存在する権利義務の全部を分割して承 継会社に承継しても,法人格さえあれば,事業活動をして, 新たに権利義務を形成することはできるので,分割会社の 解散事由とはならず,分割会社は通常の事業活動をするこ とができるのでしょうか。 4 テキストには書いていません。 5 どなたか教えてください。
なたか教えてください。 1 役員変更の場合の「登記すべき事項」の記載順番について (1)取締役の重任,就任,退任があります。 (2)この場合に,「登記すべき事項」の記載順番ですが, 「重任,就任,退任」の順番に記載すれば良いのでし ょうか。 (3)それとも,「退任,重任,就任」の順番に記載すれ良 いのでしょうか。 2 役員変更の対象役員が「取締役,代表取締役,監査役」 とあります。 (1)この場合に,「登記すべき事項」の記載順番ですが, 「取締役,代表取締役,監査役」の順番に記載すれば 良いのでしょうか。 (2)それとも,他にルールがありますでしょうか。 3 登記事項が,役員変更と「監査役会設置会社の定め」の ような組織変更に関する事項があります。 (1)この場合,「登記すべき事項」の記載順番ですが, 「役員変更,組織変更」の順番に記載すれば良いのでし ょうか。 (2)それとも,他にルールがありますでしょうか。 4 どなたか教えてください。
いての疑問について 商業登記法の問題なのですが 監査役や社外取締役(不適格者)を支配人に選任する決議を行った場合、被先任者が就任を承諾すれば、従前の職に対する委任終了事由となり、決議の瑕疵は修復されるため、支配人の選任登記ができる。という取り扱いのようですが、同様のケースは色々なパターンが考えられるため、わからなくなってきました。以下の質問よろしくお願いします。 質問1 対象者が代表取締役であった場合にはどのような結論になりますでしょうか? 取締役A 同 B 同 C 、代表取締役A という状態この状態でAが支配人に選任されたとします。社外取締役は数が足りなくなる場合には、権利義務取締役となりますから、支配人選任の登記は受理されないという事になると思うのですが、代表取締役の場合には、仮に法令及び定款に定める員数を下回る結果となっても辞任登記は受理される取り扱いだったと思うので、この場合には代表取締役辞任の登記と支配人の選任の登記を「代表取締役A支配人選任」という登記ができるような気もします。 はたして この登記は受理されるのでしょうか? またこの事例が取締役会設置会社か否かで結論は変わりますでしょうか? 質問2 基本的にこのように対象者が不適格者である場合で、権利義務役員になるおそれもない場合でも、申請が受理されないケースというのはありますか?あったら教えていただけると助かります。 司法書士の先生、専門家の方、どうかご教授下さい。 よろしくお願いします。
税理士になりたいと思っています。出来れば税務署に勤めたいと思っています。 最初は構わないのですが(気の早い話ですみません)将来結婚したら子供は二人で奥さんには専業主婦をして欲しいのです。 そう話すと親はじゃあ司法書士にしなさいと言います。あまり法律には興味がありません。 税理士では上記のような暮らしは無理なのでしょうか?
どなたか教えてください。 1 事案 (1)株式会社が平成24年5月28日の株主総会で, ①「株式の譲渡制限に関する規定を廃止」しました。 ②取締役を3名DEFを選任しました。 (2)したがって,従前の取締役3名ABCは退任となり(代 表取締役はA),新しく選任された取締役3名DEFが 就任となりました。 (これ分かります) (3)ところで,代表取締役なのですが,平成24年6月7日 の取締役会で平成24年5月28日の株主総会で新しく選 任された取締役の中からD1名が選定されました。 (4)以上の取締役及び代表取締役の変更登記を,平成24年6 月11日に一括申請する場合の「登記すべき事項」の記 載ですが,取締役の関係は 平成24年5月28日取締役A,取締役B及び取締役C 退任 同日取締役D,取締役E及び取締役F就任 (これ分かります) (5)ところで,代表取締役の関係ですが 平成24年5月28日代表取締役A退任 平成24年6月7日次の者就任 東京都中区中央一丁目1番1号 代表取締役D ということで,よろしいのでしょうか。 (6)(5)の記載では,この会社は平成24年5月28日~ 平成24年6月7日までは,代表取締役が不在というこ とになり具合が悪いのではないかのかな,という疑問が あるのですが。代表取締役Aは平成24年5月28日から 平成24年6月7日までは権利義務代表取締役であり, 退任日は平成24年6月7日になるのではないかという 疑問があるのですが。 2 どなたか教えてください。
格名は何でしょうか。 司法書士の勉強をしていますが、どうしても、利益相反について分かりません(>_<) 会社法がらみ、だと税理士ですか?
屋調査士)の資格について質問している者です。近年の調査士受験者数の減少傾向は著しく、確かに数年後には無くなるかもしれません。折角取得した資格だから調査士業界で活躍したいという気持ちもありますが、将来無くなるかもしれない仕事で尽力しても無駄な努力になりそうで怖いです。それに開業に当たっては人脈やコネ、高額資金が必要になることも障害になっています。 今の仕事は土木設計の下請け業務で、サラリーマンで安月給で、周囲に技術士資格を持った人もなく、○ー○○残業も多いです。下請け会社ですので今の会社で将来安泰というわけでもありません。しかし調査士業が将来無くなるかもしれないと思うと転職も考えられないです。このまま今の会社に勤めつづけて独学で技術士の資格を取得するか、調査士事務所に転職して、司法書士の資格取得を目指して調査士とダブルで開業(できれば良い)するか悩んでいるところです。こんなことを知恵袋で相談するべきではないかもしれませんが、深刻に悩んでいますので、回答をお願いします。
事について知っている方にお尋ねします。 客観的に見てなれる可能性があるのか、 またその可能性を広げるであろう経験、資格を知りたいのです。 私は大学生当時に地域コーディネーターというものの役割の必要性に気付き、 3年間に渡って、色々な方に話をしましたが、いつも「素敵な話だね。」 で、終わってしまい、諦めて就職活動をしました。 けれど、中小企業に半年、大手に半年勤め、辞めてしまいました。 離職してから意欲の湧かないまま、5か月が経ちました。 ところが最近になり、ネットで調べていると、 スクールソーシャルワーカーというものを目にし、 私が考えていた地域コーディネーターの構図にそっくりであることが分かりました。 わたしは今、その存在があることに安堵し、それになりたいと思っています。 けれど、やはりそれになるための具体的な方法が明確化されていないようです。 そして今の自分に人と人を繋ぐパイプ役になれるかと問うと、自信はないのが現状です。 また仮に自信があったとして、情熱だけで乗りきれるとも思えません。 相手に自分の意思を伝え、納得してもらえるだけの交渉力や思索も必要なのではないかと 思っています。なにより、相手に信頼され、気持ちを引き出すことの難しさも知っているつもりです。大学生の時は大学生なりにできていたように思いますが、今は社会人として自信がありません。 それでも、もしなれる可能性があるのであれば、どのような経験を積めばよいのでしょうか。 今、迷っているのは、 社会福祉士、精神保健福祉士、司法書士、社会保険労務士、行政書士、FP2級、どれをまず 取るべきかという事です。 経済的にあまり余裕がないので、一つに絞りたいのです。 一先ず教員免許の中、高1種は持っています。 それから、政府が2020年までにスクールソーシャルワーカーの人員を1万人まで増やしたいとお考えのようなので、 自分もやりたいと、仲間ができたらいいなと思っています。
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