たところ、支払督促をだし、それにも応じない場合は、差し押さえができるとの事でした。差し押さえのやり方を教えてください。
解決済み
るから、通常の民事訴訟と実質において異なるところが なく、訴額が一定の額以下の場合には簡易裁判所の管轄 となる。 という問題で正しく直すとどうなりますか?
請求の趣旨に「被告は金員500,000円支払え」と書いてあり、請求の原因に自分のミスのことが書いてあります。 こんな場合、500,000円支払いを拒むため、弁護士費用をかけてでも弁護士に頼みますか。
をとりたいと考えています。そこで詳しい方に教えて頂きたいのですが、裁判所のHPを見ると、「裁判所に休業中の未払賃金請求の提 提をするときに、労基法26条の休業手当の未払があるときは、その未払休業手当と同額の付加金も請求でき(労基法114条)、・・・」と書いてありました。これは単純に休業手当の2倍の額を請求できると捉えていいのでしょうか?
、当事者が第一審の管轄裁判所を簡易裁判所としたときは、訴額が140万円を超えても簡易裁判所になると本に書いてあったのですが、本 当ですか?根拠条文や先例があれば教えて下さい。
くお願いします。
証拠はたくさんあります。 ありすぎます。 録音、動画など。 労基署を通じて訴えましたが、会社側は完全無視。 あっせんの制度を利用しようか、迷っています。
だ、その知り合いが無免許で簡易裁判所を受けたのですが、理学療法士の資格は取れるのでしょうか? 回答の程、宜しくお願いします。
の依頼件数も右肩上がりだと聞いています。 ただ依頼者の依頼を受けて退職に関する交渉をできるのは弁護士だけであり、無資格の業者は依頼者の退職の意思を企業に伝えるだけのメッセンジャーの役割しかできないとも聞きます。(その意思の伝達も非弁行為ギリギリのグレーな行為であるとか) そんな中認定司法書士は退職代行できるのかをお聞きしたいです。 認定司法書士は訴額140万円以下の簡易裁判所に係る民事訴訟について弁護士と同様に代理人になることができ、交渉も行うことができます。 ただ退職に際しては、退職日など金銭に関わらないことのみを交渉してほしい場合もあると思います。 そこで以下2点質問させてください。 ①認定司法書士による退職代行は、弁護士と同様に法律上の問題なく本人を代理することができるか ②退職日のみの交渉など金銭交渉が発生しない場合でも認定司法書士が扱うことができるか(訴額が存在しないため140万円以下の案件といえるのか) よろしくお願いいたします。
回答終了
すが… 受験案内とパンフレットは簡易裁判所にはおいてありますか??
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