額賃金は、88000円以下です。 家から仕事場まで離れている為に、交通費が2万円ほど支給していただいております。 今回の社会保険適用者において、私の場合は下記になります。 ①週所定労働時間20時間以上 … 該当する ②月額賃金88000円以上 (契約時間×時間給)…該当しない ③勤務期間が1年以上…該当する また、標準報酬月額(交通費を含む)は、106万円は超えます。 社会保険適用者には該当しないけれども、 標準報酬月額は106万円を超えるということは 社会保険に加入する義務があるということになるのでしょうか? 基本なことなのに、よく理解ができておらず申し訳ないのですが、 分かりやすくお教えいただければ幸いでございます。 どうぞ宜しくお願い致します。
解決済み
されますが、扶養を外れないように勤務時間を変更し、10月から1日5時間、週4日で働くことになりました。 ① 社会保険加入の適用範囲に入るかどうかは、 ・10月時点での雇用契約での判断 とのことですが、私の場合、契約上は適用範囲外ですが、月の勤務日数によっては月給88000円以上になることもあります。 この場合、自分で調整して、収入を88000円以内にするべきなのでしょうか。 それとも、雇用契約上での判断であるので、超えても社会保険加入の適用にはならないのでしょうか。(超えるとすれば、数千円です) ②10月以降の雇用契約の変更に伴って、雇用保険を外れることになると言われました。 しかし、自分で調べたところ、 ・20時間以上 ・雇用が31日以上が見込まれる これらの場合は雇用保険の加入になる、とありました。わたしは現時点でも、10月以降もこの条件にあてはまります。 担当者の認識違いなのでしょうか。 それとも、社会保険(厚生年金と健康保険こと)の適用条件の拡大と共に、雇用保険も変わるのでしょうか。 拙い文章で申し訳ありませんが、回答をお願いします。
000円は働き損ですか? この場合も社会保険に加入しなければなりませんか? 従業員数は100名以上です。
回答終了
インセンティブだった場合、給与ではなくボーナスですか? 社会保険適用拡大で基本給88000円をこえない働き方を模索しています。インセンティブのある会社の場合はどうなるのか知りたいです。
用通知書にもそのように記載しています。 今度の10月の社会保険適用拡大に伴い、 会社の社会保険に加入できるものだと思っていたら 社会保険にも加入できず、雇用保険も外れると本日通告されてしまいました。 10月まであと数日しかないですし、納得がいきませんが 84時間は今回の拡大に該当しないのでしょうか? (週20時間以上に該当しませんか?)
パートで、月10万円程度の収入があり、夫の社会保険上の扶養を受けておりましたが、今回の法改正で収入を8.8万円までに抑える必要があります。 これは10月1日からの勤務時間の調整で間に合うのでしょうか? 私の職場の給与計算は毎月20日締め、翌月10日払いです。 となると、10月に支払われる給与は8月21日から9月20日の分となります。 9/30まで今まで通り働いたとすると私の今年の給与明細上の金額は10月も11月も8.8万円を超えることになるのですが、問題ないのでしょうか? 給与締め日に関係なく10/1〜10/31の期間を計算した月額が8.8万円以下ならいいのですか? 会社に聞いたのですがわからないとのことで、調べてくれる感じもなく、どこに聞くべきかわからず、こちらで質問させていただきました。
対象になると連絡がありました。 今年初めに確認した時は130万まで大丈夫とのことだったので現在月10万ほどなのですが10月からも扶養内でいたい場合、10月からの給料を月8,8000に抑えれば今年は106万を超えてしまっても大丈夫なのでしょうか?担当者に聞いたところ曖昧な返答だったのでどなたか詳しい方教えていただければ幸いです。
03万円以内に抑えて働いてきたんですが 社会保険に入ろうか 仕事をもう少し減らして働こうか考えています。 社 会保険に入って働くと 月に12.13万位になると思います。そこから引かれると厳しいですよね。 配偶者控除の見直しのニュースもありましたし また悩んでしまっています。(今は33万) 皆さんはどんな働き方に変わりますか?
Aの会社88000円以内と、Bは20000円で計108000円(年130万以内)を稼いでます。 Aでそれ以上稼ぐと社保に入る事になるので、掛け持ちで扶養ギリギリまでの分を補うようにしておりました。 また、旦那の会社から扶養手当として15000円/月貰えるので私の123000円程が毎月の自分のお金になってます。 それに伴い疑問があります。 ①10月からは年106万円以上(月88000以上)で社保加入ということは今働き方のままだと特に補いの意味だったBで働く意味が特になくなるということでしょうか? ②言い方は悪いですが何もせず扶養手当が貰えるのでそれをもらおうとすると(Bを辞めた場合)Aで88000円+15000円で103000円が自分の月のお金になるので今までより減ってしまうということですよね?? ③ 上記の②の事が嫌ならAだけ、もしくはABで今まで以上に働かないと今後は今までの123000円以下の収入になってしまうという事でしょうか? ①〜③の認識で合っているのか知りたいです。 扶養手当貰ってる人としては損な気がします…
って、非常に困惑しています。 現在、夫の扶養に入りながら年間130万円を上限にパートで働いています。 1つのパート先では収入が足りないため、最近ダブルワークを始め、収入が月10万円いくかいかないかくらいで稼いでいます。 現在、どちらも週の労働時間が20時間を超えないため社会保険には加入しなくて済んでいます。 【改訂後】 週の所定労働時間が20時間以上 報酬の月額が88,000円以上 継続して2カ月を超えて雇用見込み 学生でないこと 101人以上の事業所であること 上記のようになったとしても、私のダブルワーク先、各企業に対してこの5項目が全て対象になることはありません。 それであれば、今のまま稼いでいて大丈夫なのでしょうか。 それとも、改訂後はダブルワーク合算で査定されたり、項目全てが対象ではなくともいずれかに当てはまれば加入しなくてはならないなどあるのでしょうか?? 教えてくださいm(_ _)m
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