下さい。 例えば、勤続年数が5年以上あるとして、 まったく有給を使わなかったら 前年に16日(4.5年) 今年に18日(5.5年) 翌年に20日(6.5年)付与されますよね?① この時に、翌年の20日が付与された時点で、16日付与されてた有給は時効の為に消滅しますよね?② 繰越の有給がある場合は、繰越分から消化していきますよね?③ そこで、質問なのですが、今は5日の取得義務がありますが、繰越分から5日消化して6日以降消化しなかった場合は消滅して、翌年の付与日数は前年新たに付与されてる18日+今年付与される20日=38日分残っているという考えであっていますか? この場合、繰越分の日数以上を消化しないと勤続年数6.5年以上の場合、毎年40日付与になるという考えであってますか??? ①②③の番号をふった、基礎知識がそもそも間違ってますか? 有給消化と繰越がよく解らなくなってきたので質問しています。 詳しい方、どうか教えて下さい。
解決済み
す。 今、10日以上の有給を持っています。 シフト制で、働く曜日は決まっていません。 週4日の契約なので、月計算(30・31日の計算)だと、17日勤務になりますが、 実際は、18~20日働いています。 有休を取ろうとしたら、「17日以上の勤務をしているのだから、有給休暇は取れない」と言われました。 「16日の勤務だったら、有給が1日取れる。 勤務日数と有給の日数を、合わせて17日以下にしなくてはいけない。」ということでした。 他にも、週4日の契約の人たちがいて、有給が取れずにいます。 扶養内(年103万円以内)で働きたいので、週4にしました。 人数に余裕がないので、勤務日数を減らすことは難しいです。 5日間入院することがあり、3日ほど有給休暇を取ろうとしたら、 1か月で2日以上の有給を取らないようにと言われました。 有給を使えないまま無くなっていきます。 〇契約日数より多く働いていたら、有給は取れないのでしょうか? 〇1か月で2日以上の有休を取ることはダメなのでしょうか? 〇こうしてみては?というアドバイスなどありましたら、お願いいたします。
1年で使える有給は6日までと決められています。これは入社時に雇用契約書にも記載されていてサインしています。 毎年有給を使っても6日を超えたことが 無かったのですが、今年は私用が重なり 6日以上有給を取りたい日があります。 6日を超えるなら代わりに土曜日出勤などして調整か、欠勤扱いで減給と言われました。 これは会社として労働基準法の違法になりませんか? 雇用契約書にサインをしてしまってる 以上、本来の有休日数は主張できないのでしょうか? 詳しい方教えてください。
8月1日に入社しシフト制の職場になります。 週に5回入れたり、時にはコロナ禍で週に2回などの時もありましたが、有給休暇は発生しますでしょうか? またネットの情報で見ていたのですが、半年後に勤務時間が少なくても出勤日数によって付与されると見ましたが、あってますでしょうか? 最初の半年は一切有給の付与は無く1年後に5日だけ付与されてました。 バイトだから1年間に1回なのか、とも思ったりしております。 バイトも正社員やフルタイム勤務の方と同じ様に半年後、1年半後のように決められた期間就業すると付与されるのでしょうか?もちろん出勤日数によっては日数少なくなるのは理解しております…
検診を受けています。今回の定期検診2週間ほど前に、その旨を上司に伝え、有給休暇をお願いしました。 そうしましたら、有給休暇は、遅くとも1ヶ月半前には、申出て下さい。そうしない場合は、自分の休日と振替で休んで下さい。要は、有給休暇は、あげられませんと言われました。今年人事異動で上司が変わっています。 これって、労働基準法に抵触しないでしょうか?!ちなみに、職種は、スーパーの販売員でパートです。詳しい方いらっしゃきましたら、良いアドバイスをお願いします。
1.使わなかった分は0になり、繰越はない。 2.勤続年数が何年でもみんな10日です。 これって違法ですか?
小売店て働いていました。 有給休暇の説明を初めて受けたときに、店長から「希望休の中から2ヶ月に1日位、こちらで有給休暇をつけます」と言われました。 こちらが「有給休暇は自分で申請したいです」と言うと睨みつけられ何も言えませんでした。店長は4店舗掛け持ちしている唯一の正社員だったので、多分バイトの話を全員聞いてたら手続きが面倒だったのだと思います。 それから何年も誰一人有給休暇を自分で申請する人はいなかったです。 私が辞めたときも有給休暇は残っていたと思われますが、女性店長自身が怖くて自分の意見を通す氷のような人だったので言えませんでした。 そもそも、説明すらなく、私は10年以上いたけど自分の有給の日数も何も知りませんでした。 夫も店長をしていますが、「有給を自分で決められないのは違法で、労基に言えば良かった」と言っており、 辞める前も「有給は高校生のアルバイトでもあるから、ないのはおかしい、でも有給を取らせないクソみたいな会社なんて山のようにある」と話していました。 これらは本当でしょうか? 辞めてすっきりしているのでもういいやと思っています。多分、有給申請したら店長に怒られてたと思います。
か? 経営者の考え方次第ですか? 少しでもボーナスを少なくするために、有給を多く使った人は減額する。 一日いくら減額なのかは分かりません。 しかし年間5日間は法律上有給を消化しなければならない。 有給は、病気で使う人もいるし、家族のために使う人もいるし、仕事は頑張っているのに。
日の有給休暇が発生します。 開始日は6カ月後ですが、付与された10日の有効期限はいつになるのでしょう? 10月1日から10日発生するとすれば、翌年9月30日までの1年ということになりますか? それとも、3月末までで消滅するのでしょうか? 総務の平社員の人に聞くと、自分ではわからない、と言われ、さらにその上の人にまでは、聞きにくく質問させてもらいました。
業規則において、「有給休暇の残日数は翌年に限り繰り越す」を記載しております。 が、慣習としてこの有給休暇を有効期間を元に消滅をしたことが無く、又、勤怠システムの都合上で、使用の際には古い有給休暇を使用するといった高度な管理も出来ていない状態です。 これは「従業員の有益」に繋がる内容だと思いますので、特に問題にはしておりませんでした。そもそも従業員も「有効期間は2年間」の意味を把握されていないように感じております。どの企業も似たような感じだと思うのですが、①MAX保持は40日②一年間に最低5日の消化 の、二項目だけが根付いている状況だと思っております。 で、ここからが本題になります。 近日中に小規模の改訂を考えており、その際に「有給休暇の残日数は翌年に限り繰り越す」を削除したらどうか?との意見が出ました。 現状の有給休暇の運用を考えると、削除も妥当かと思うところですが、逆に、これを削除したとして今後において法令にのっとって「年次有給休暇の有効期間は、付与月度から2年間とする。」を追加するとなった場合には、これは従業員の不利益になる内容では?と思うのですが、、、考えすぎでしょうか?
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