小売店て働いていました。 有給休暇の説明を初めて受けたときに、店長から「希望休の中から2ヶ月に1日位、こちらで有給休暇をつけます」と言われました。 こちらが「有給休暇は自分で申請したいです」と言うと睨みつけられ何も言えませんでした。店長は4店舗掛け持ちしている唯一の正社員だったので、多分バイトの話を全員聞いてたら手続きが面倒だったのだと思います。 それから何年も誰一人有給休暇を自分で申請する人はいなかったです。 私が辞めたときも有給休暇は残っていたと思われますが、女性店長自身が怖くて自分の意見を通す氷のような人だったので言えませんでした。 そもそも、説明すらなく、私は10年以上いたけど自分の有給の日数も何も知りませんでした。 夫も店長をしていますが、「有給を自分で決められないのは違法で、労基に言えば良かった」と言っており、 辞める前も「有給は高校生のアルバイトでもあるから、ないのはおかしい、でも有給を取らせないクソみたいな会社なんて山のようにある」と話していました。 これらは本当でしょうか? 辞めてすっきりしているのでもういいやと思っています。多分、有給申請したら店長に怒られてたと思います。
解決済み
か? 経営者の考え方次第ですか? 少しでもボーナスを少なくするために、有給を多く使った人は減額する。 一日いくら減額なのかは分かりません。 しかし年間5日間は法律上有給を消化しなければならない。 有給は、病気で使う人もいるし、家族のために使う人もいるし、仕事は頑張っているのに。
8月1日に入社しシフト制の職場になります。 週に5回入れたり、時にはコロナ禍で週に2回などの時もありましたが、有給休暇は発生しますでしょうか? またネットの情報で見ていたのですが、半年後に勤務時間が少なくても出勤日数によって付与されると見ましたが、あってますでしょうか? 最初の半年は一切有給の付与は無く1年後に5日だけ付与されてました。 バイトだから1年間に1回なのか、とも思ったりしております。 バイトも正社員やフルタイム勤務の方と同じ様に半年後、1年半後のように決められた期間就業すると付与されるのでしょうか?もちろん出勤日数によっては日数少なくなるのは理解しております…
検診を受けています。今回の定期検診2週間ほど前に、その旨を上司に伝え、有給休暇をお願いしました。 そうしましたら、有給休暇は、遅くとも1ヶ月半前には、申出て下さい。そうしない場合は、自分の休日と振替で休んで下さい。要は、有給休暇は、あげられませんと言われました。今年人事異動で上司が変わっています。 これって、労働基準法に抵触しないでしょうか?!ちなみに、職種は、スーパーの販売員でパートです。詳しい方いらっしゃきましたら、良いアドバイスをお願いします。
べる必要ってあるんですか?労働基準監督署が解決してくれるとホリエモンが言ってました。
日の有給休暇が発生します。 開始日は6カ月後ですが、付与された10日の有効期限はいつになるのでしょう? 10月1日から10日発生するとすれば、翌年9月30日までの1年ということになりますか? それとも、3月末までで消滅するのでしょうか? 総務の平社員の人に聞くと、自分ではわからない、と言われ、さらにその上の人にまでは、聞きにくく質問させてもらいました。
1.使わなかった分は0になり、繰越はない。 2.勤続年数が何年でもみんな10日です。 これって違法ですか?
ようになりました。去年と今年の最初で5日間全て使ったのですが、2年目の今年は何日間有給があるのでしょうか?
年度の有給を使用する時は、繰り越された古い有給から消化されますか?それとも今年度の新しい有給休暇を消化してから古い有給が消化されますか?以前は新しい有給休暇から消化だったと思うのですが、法改正によって変わりましたでしょうか? 宜しくお願いします。
業規則において、「有給休暇の残日数は翌年に限り繰り越す」を記載しております。 が、慣習としてこの有給休暇を有効期間を元に消滅をしたことが無く、又、勤怠システムの都合上で、使用の際には古い有給休暇を使用するといった高度な管理も出来ていない状態です。 これは「従業員の有益」に繋がる内容だと思いますので、特に問題にはしておりませんでした。そもそも従業員も「有効期間は2年間」の意味を把握されていないように感じております。どの企業も似たような感じだと思うのですが、①MAX保持は40日②一年間に最低5日の消化 の、二項目だけが根付いている状況だと思っております。 で、ここからが本題になります。 近日中に小規模の改訂を考えており、その際に「有給休暇の残日数は翌年に限り繰り越す」を削除したらどうか?との意見が出ました。 現状の有給休暇の運用を考えると、削除も妥当かと思うところですが、逆に、これを削除したとして今後において法令にのっとって「年次有給休暇の有効期間は、付与月度から2年間とする。」を追加するとなった場合には、これは従業員の不利益になる内容では?と思うのですが、、、考えすぎでしょうか?
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