7時間30分 36協定あり 今現状、所定労働時間の7時間30分を超えた時間は残業として残業代が出ています。 しかし、残業代は法定労働時間の8時間を超えた場合に支払うべきものとなっています。 それにより、正しい残業代が支払われているのかわからなくなり質問いたしました。 ■例 現状の残業代の支払いについて 毎日1時間残業した場合 残業時間1時間×6日=週の残業時間は6時間 週の所定労働時間7.5時間×6日×時給1000円=45000円 残業時間6時間×時給1000円×1.25 =残業代7500円 合計52,500円が現在は支払われています。 しかし法定労働時間で計算した場合は、 週40時間の法定労働時間を超えた場合が残業となるため、 週の法定労働時間40時間×時給1000円 =40000円 残業時間11時間×時給1000円×1.25 =13,750円 合計53,750円 差額1250円が未払い?の可能性があります。 また残業無しの場合でも、法定労働時間40時間を5時間超えてしまいますが、残業代は未払いです。 これは違法なのでしょうか? もしくは、36協定や就業規則に何か記載があれば問題ないことなのでしょうか? ご回答よろしくお願いします!