さい。 自分はX(47歳)ということで45〜60未満なので16,980×20×67/100で227,532円になると考えてるのですが、 回答の方では、出生時育児休業期間中に賃金が支払われていない場合の出生時育児休業給付金の額は、休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の100分の67に相当する額である。この場合の休業開始時賃金日額の上限額は受給資格に係る離職の日において30歳以上45歳未満の者に係る賃金日額の上限額が用いられる。 15,430円✕20日✕67/100=206,762円 が回答だったのですが何故でしょうか? 不甲斐ないですがどなたか教えていただけると助かります。よろしくお願いします。