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薬剤師(薬学部出身の方)の方や、法律に詳しい方に尋ねします。 ①美容院・理容室で使用されるパーマ液などは 材料…

薬剤師(薬学部出身の方)の方や、法律に詳しい方に尋ねします。 ①美容院・理容室で使用されるパーマ液などは 材料と配合比率が判明していれば自作できますか? ②薬学部を出ていれば、誰でも自作出来ますか?つまり、薬学の知識があれば難しいことではないのでしょうか? ③自分の理美容店で、それらの自作のパーマ液を使用しての施術は違法になるのでしょうか? ④自作のシャンプーを販売するには、薬剤師資格がないと駄目なのですよね? 拙い質問ですみません。どれかひとつでも構いませんので、回答いただけたらありがたいです。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    ①それだけでは、難しいでしょうね。料理と同じです。材料の種類と量だけ分かっていても、必要な手順を知らなければ、作れないでしょう? 商品として、一定の品質を得るためには、材料を混ぜる順番、熱などを加える必要の有無や時間、温度タイミングなどのノウハウが必要と思われます。撹拌する時間やスピードなどでも、品質がかわると想像されます。これは、お菓子づくりに似ていますね。 材料配合のみしか分からない状況では、試行錯誤は必須でしょう。プロの料理人やパテシエと同じ料理やお菓子をそうそう作れないのと同様に、試行錯誤したから上手くできるとは限りません。 ②①と同様です。個人的には、例えば雑菌繁殖を抑えるには、熱処理の工程が必要ではないかと思います。その場合、薬品の揮発性や熱に対する安定性から、配合する順番が重要だろうなとか、薬品に関する知識からくる推測ができます。それは、①に書いた試行錯誤をする上での手助けにはなりますが、ノウハウなしに簡単にできることではないと思います。誰でも上手くできることではありません。 また、個人使用レベルの量なのか、大量生産するのかでも、ちがいます。 ③④シャンプーは、薬事法的には化粧品または医薬部外品に分類されます。育毛シャンプーとかじゃない普通のは、ほぼ化粧品扱いのはず。 パーマ液の法的分類は、詳しく存じませんが、医薬部外品のようです。 化粧品の製造販売は、許可制です。医薬品ではないので、製造責任者は、薬剤師でなくても可能な場合があります。医薬部外品の製造販売許可は、化粧品より条件が細かいです。 化粧品等製造販売の詳細については、保健所などにご相談下さい。必要な手続きを踏まずに販売したら、薬事法違反になります。

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