解決済み
先日は詳しくご回答頂き有難うございました。hennex_outさんの過去のご回答を拝見しました。 「不動産表示登記に無関係の土地の測量は土地家屋調査士業務には含まれない」 「根拠は土地家屋調査士法第3条」 とのお考え。(間違っていたらごめんなさい) そこで、日本土地家屋調査士会連合会のHPを見てみました。 相談Q&Aの【土地の境界に関して】に土地の境界が確定するまでの流れが載っていて、8番目に「登記申請(必要であれば)」とあります。登記申請が必要無ければいわゆる境界確定測量だと思います。 各都道府県の土地家屋調査士会のHPも見てみましたが、土地家屋調査士の業務として土地の調査・測量(登記が絡むとは思えない)を掲げている団体が結構見受けられました。 一体どういうことでしょうか?
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仲間うちでの話で恐縮ですが、特別な意味はないのではないかというのが結論です。 日調連の方で説明すると、土地家屋調査士の業務としての土地の境界確定には、土地家屋調査士ADRや筆界特定制度を包含しているためであろうというのが仲間内での総意です。 【追記】 例えば、司法書士法第3条第1項第1号をご覧になるとお分かりいただけますが、司法書士の業務が極めて曖昧な表現になっています。 法律というのは、この曖昧さが付き物と言われていますが、土地家屋調査士の業務については違います。 土地家屋調査士法第3条に司法書士よりも明確に謳われています。 質問者さんには失礼ですが、「hennex_outの考え」などではなくて「明文化されている」という法文解釈になります。 私が愚考するに、今までの質問から推測させて頂くと、土地家屋調査士は測量業登録をしなくても測量業ができるとおっしゃりたいように受け取れます。 もし差し支えなければ、そう思われた事例を教えていただいた方が逆に回答しやすいのではないかと思います。 参考に、私を初め、多くの土地家屋調査士が測量業登録をし測量業を営んでいます。 もし土地家屋調査士が測量業登録をしなくてもよいのであれば、登録が認められないのではないでしょうか? 疑問が解消されたのであれば幸いです。
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