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借地権(借地借家法?)について 借地借家法は借主を守るためにあるそうですが、地主を守る法律はないんですか?地主ってもと…

借地権(借地借家法?)について 借地借家法は借主を守るためにあるそうですが、地主を守る法律はないんですか?地主ってもともとそんなに強い立場なんでしょうか?まだ勉強途中ですがテキストを読んでるにつれて貸主に不利すぎる気がしてきました。 例えば、土地の借主が借地権を譲渡するのに地主が承諾してくれない場合は裁判所の許可をもらえば地主の意思を無視して(!)譲渡していいということや、建物買取請求権や…。 どうなんでしょうか?回答よろしくお願いします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    確かに、借地借家法は「借主有利」なんですが、 さすがに借主なんでもありにはならないように 『判例』がきっちりガードしています。 例えば、 「駐車場などの建物所有以外の目的で賃借した土地に 建物を建てた場合」 これについては、判例では 「建物所有目的ではない土地の賃貸借契約で賃借した 土地の借地権をおよびその第三者への対抗を明確に否定し、 かつ建物の撤去と原状回復」を命じています。 当たりまえですよね・・・。 駐車場として貸したつもりの土地に勝手に建物建てられて 登記されて、賃借権と第三者対抗要件を主張されては たまったものではありません。 判例では、ゴルフ場として賃借した土地に建てた練習場(クラブハウス や宿泊施設など)の撤去を命じたものもありました。 その他にも 「建物所有目的で賃借した土地に建てた建物の老朽化に伴い、 無断で建て替えを行った賃借人に対して、賃貸人との信頼関係の 破壊を認定し、賃貸借契約の解除と原状回復を命じた」 というものもあります。 まあ、どっちもどっちということです。 建物買取請求権や、造作買取請求権は、よく特約で排除されていますしね。 もし宅建の勉強であれば、あまり権利関係にハマらずに、 宅建業法や、法令上の制限をきっちり勉強する方が 点数につながると思いますので、それは合格者としてお知らせしておきます。 ご健闘をお祈りしております。

  • 共産主義的な思想の現れです。 貸主=資産家=富裕層 借主=労働者階級 不動産を所有している資産家が、資産を持たない人に高い値段で賃貸して搾取してはいけないという意図です。 借主ばかりが異常に手厚い保護を受けて、貸主にとっては気の毒な制度になっています。それは、そもそもが上記のような考えを前提にしているからです。 所得税の累進課税とか、社会の仕組み自体がそうなっているでしょう。法律はみんなに平等・公平なものとは限らないという代表的な一例です。

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  • 借主にとってはその土地が生活の基盤となるからです。 契約がスタートしてしまえば、その貸主が気に食わないからと言って、 よそに引っ越す・・・というのは、普通はそんな簡単にできません。 仕事の都合もありますし、子供の学区が変わるという不便もありますし。 引っ越し代も馬鹿になりませんし、土地だけ借りて持家の場合は、 建てた家も無駄になります(買取請求権がなければ、土地の明け渡し時には 原状復帰義務がありますから、家を撤去しなくちゃいけません)。 地主が強いというよりか、民法の賃貸借の規定のまんまだと、 あまりにも借主に酷だろ~ということで、作られた法律と考えては いかがでしょうか?

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