回答リクエストありがとうございます。
旅行業務取扱管理者と外務員とは旅行業法上まったく別なものであり、外務員証を区別するしないなどということは、業法上では、記載がありません。もちろんいくら色分けがしてあったり、外務員証に有資格者と記載してあっても、それで管理者証を兼ねることはできません。
外務員の責任はすべてその所属している旅行業者にあります。外務員証はお客様に提示する義務がありますが、管理者証はありません、そのことを考えれば、管理者であることをお客様にアピールすることによって、営業上若干の信用をえることができるのではないでしょうか?