解決済み
あくまでも、僕、個人としての主観的な採点になりますのでご了承ください。正確を求めるなら予備校の採点サービスをご利用ください。 では 問44 5点前後 形式的当事者訴訟しか点がつきません。相手する被告が違います。県と市ではまったく違います。増額請求もありません。 辛口やと、内容は合っていても、相手が違うということでバッサリ切られることも覚悟してください。 *辛口採点とは 一般知識、法令択一を突破してきた受験生が多いと合格率を調整するためにバッサリ切り捨てる採点基準と思われます。 問45 15点前後 よく書けてます…が、゙かづが抜けてます。 問46 遺留分減殺請求権を行使し…と書いたほうがなぁ… ゙その部分゙を、じゃあ、どの部分か?と聞きたいのなら減点もあるんじゃないかな? よって、 10~12点 遺留分減殺請求、効力の否定しか点がつかないと 「効力の否定」 言い回しがな… 気になるね。 間違いじゃないけど。 普通、甘口なら点くれると思うけど 辛口になったら 5~8点ぐらいかな? あくまでも採点者は試験委員会ですので… あしからず。
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