解決済み
社会福祉主事について教えて下さい。私は将来、知的障がい者福祉士か特別養護学校の教員になりたいと考えています。 知的障がい者福祉士の資格条件の一つとして「社会福祉主事任用資格をもち、関係の施設で2年以上従事」とありました。 特別養護学校の教員の中には、以前は普通の中学校や小学校の教員だった、という人もいると聞いたことがあるのですが、 養護学校の教員になる場合、この「社会福祉主事」という資格は特別必要にはならないのでしょうか? 採用時だけではなく、採用されてから必要を感じる場面はないでしょうか? また、「社会福祉主事」が福祉の仕事全般への入り口とも呼べる資格なのなら、ぜひ取得しなければと思うのですが、 大学でこれを取得しようとする場合は、やはり社会福祉学部等に在籍しないと取得することは不可能でしょうか? 質問が多くて申し訳ありません。 どちらか一方でも構いませんのでお答え下さる方いましたらお願いします。
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「知的障害者福祉司」と「特別支援学校の教員」は、全くの別物です。 どちらも公務員ですが、「知的障害者福祉司」は市役所・県庁に事務職(行政職)や福祉職で採用された人の中から任命されます。いわゆる【普通のお役人】です。 「特別支援学校の教員」の方は【学校の先生】ですね。 特別必要になるのは社会福祉主事でなく、特別支援学校の教員免許で、教員採用試験に合格しなければなれません。 特別支援学校は普通の小・中学校などとともに、都道府県の教育委員会が人事管理しています。 同じところが管理しているので、普通の小・中学校から特別支援学校へ、その逆の人事異動はあたりまえにあります。 ですが、「知的障害者福祉司」と「特別支援学校の教員」相互の人事交流は全くありません。 ごくたまに小学校の教員が児童相談所の「児童福祉司」に任命されることもある程度です。 ちなみに「社会福祉主事」っていうのは、市役所(福祉事務所)などで障がい者への福祉制度利用の相談・申請、生活保護関連などの事務をする公務員のことです。 特別支援学校の教員が市役所の窓口に立つことはありませんから、お仕事を続けていくうえで、社会福祉主事が必要になる事は「絶対」って断言してもよいほどありません。 ちなみに「社会福祉主事任用資格」ですけど、「大学等で厚生労働省で指定した34科目のうち、3科目を修めて卒業」なので、福祉系の大学にこだわらなくても可能です。 でも、福祉方面へ進みたければ、福祉系の大学へ進学することをお勧めします。 (専門職を目指すならば、社会福祉主事でなく、社会福祉士等の上位資格を目指してください。)
なるほど:1
特別支援学校の教員を目指しているのでしたら、 社会福祉主事は不要です。 が、しかし、自動的についてきます。 社会福祉主事は所定の科目3科目履修で取得出来ます。 もちろん卒業しないとなりませんが。 『法学』『心理学』『教育学』などは教員免許取得者には 必修のようなものです。 それらを履修すれば、あら? 知らないうちに社会福祉主事の3科目、取得しちゃってた・・・ という感じになります。 他の片の回答にもあるように『知的障害者福祉司』は 地方公務員の任用資格です。 そこに配属されて、はじめて、その資格が生きてきます。 しかし、福祉事務所の現業員には社会福祉主事を持つ者が いろいろな部署に配属になります。 たとえですが、 「こんなの、したくなかった・・・」と思っても生活保護ケースワーカー に配属になる可能性もあります。 ご参考までに。
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