解決済み
停止条件付きで建物を売買する場合、次の二つの僕の見解は合ってますか? ①農地法所定の許可が必要の場合は停止条件付きで売買契約締結・・・可能②都市計画法と建築基準法の許可を必要とする場合は停止条件付きで売買契約締結・・・不可能 どうでしょうか?
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建物の売買に、農地法の許可は必要ありませんが。 (農地法が規制しているのは、土地だけですので)
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