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標準管理規約の使用細則改正の議案について

標準管理規約の使用細則改正の議案について議決権50を有する組合員が出席する総会で議決権26を有する組合員が賛成すれば 可決する ↑↑これの意味がわかりません 何で議決権50を有する組合員なのでしょうか 宜しくお願いします

補足

すみません補足です。 議決権が100とまでは書いてないんですが、 住戸数は100と書いてあります。 ですが住戸数が100であっても議決権が100とは 限らないと思うのですが・・・・

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    [補足について] 標準管理規約で想定されているのは、一般分譲の住居専用マンションです。特定者が多数の住居を所有している、というケースは前提としていません。そのため、集会の成立要件について「議決権総数の半数以上を有する組合員」の出席、議事を決するのは「出席組合員の議決権の過半数」としているわけです。(「区分所有者」の数は含まれていません。) 議決権については、規約でその割合を定めることになっていますが、”各住戸の面積があまり異ならない場合は、住戸1戸につき各1戸の議決権により対応することも可能である”ともされていますので、上記の趣旨を踏まえて、1住戸につき1議決権、ということにしてしまっているんですね…。(執筆者か出題者の頭の中での暗黙の前提条件だと思われます。)

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