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乙種第4類危険物取扱者の問題で

乙種第4類危険物取扱者の問題でhttp://www.shoubo-shiken.or.jp/kikenbutsu/pdf/kikenbutsu_otsu4.pdf 問10で 4番、製造所等において、丙種危険物取扱者の立会いがあれば、危険物取扱者以外の者が 定期点検(規則で定める漏れに関する点検及び固定式泡消火設備に関する点検を除く)を 行うことができる。 できるそうですが、丙種は立会いができないと思うんですが・・・・

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回答(1件)

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    甲種取得者です。 確かに丙種免状は、危険物の「納入等」に関して 立ち会い行為は認められていませんが、施設の 点検に関しては立ち会い行為を認めています。 法令の条文を見ても「危険物取扱者」とのみ記述 されているので、甲・乙・丙いずれかの有資格者 なら可能と考えてよいでしょう。

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