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会社法に出てくる常務って何ですか? 352条や590条に「常務」という言葉が使われていますが、常務の具体例を教えて下さ…

会社法に出てくる常務って何ですか? 352条や590条に「常務」という言葉が使われていますが、常務の具体例を教えて下さい。第352条 民事保全法(平成元年法律第91号)第56条に規定する仮処分命令により選任された取締役又は代表取締役の職務を代行する者は、仮処分命令に別段の定めがある場合を除き、株式会社の常務に属しない行為をするには、裁判所の許可を得なければならない。 第590条 社員は、定款に別段の定めがある場合を除き、持分会社の業務を執行する。 2 社員が2人以上ある場合には、持分会社の業務は、定款に別段の定めがある場合を除き、社員の過半数をもって決定する。 3 前項の規定にかかわらず、持分会社の常務は、各社員が単独で行うことができる。ただし、その完了前に他の社員が異議を述べた場合は、この限りでない。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    常務というのは通常の業務、日常的な業務、という意味です。 たとえば職務代行者が臨時株主総会を招集するとか、あるいは会社の不動産を売却するとか(不動産販売会社なら常務ですが)、日常的な業務以外の業務を執行するには裁判所の許可を要するってことです。 常務の具体例を示す方が難しいでしょうね。 まあ、たとえば取締役会に参加、議決するとか、定時株主総会を招集するのは常務でしょう。

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