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行政書士 幅広い業務内容や 潜在的資格者層の厚さから やっぱりどう考えても 最低でも社労士と弁理士の一部業務…

行政書士 幅広い業務内容や 潜在的資格者層の厚さから やっぱりどう考えても 最低でも社労士と弁理士の一部業務を与えられるべきだと思います 社会の要請でもあります また幅広い業務内容は 上記士業の業務を担うべきことを予定したものだと思います どう思いますか?

補足

同感です 行政書士と司法書士はある程度統合されないと 依頼者が混乱しますね 手間を省くためにも わたしも統合支持派です 労働問題にも行政書士が関わる部分があります とくに内容証明 でないと依頼者が混乱してしまいたらい回しになってしまいます

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ID非表示さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    行政書士試験合格者ですが、他士業の業務に手を出すべきではないと思います。 行政書士試験は比較的容易な試験ではありますが、単なる合格者ではなく実際にバリバリ実務をなさっている先生方は、確かに高度な専門知識をお持ちだと思います。 しかし、だからと言って他士業の業務を扱ってよいという理由にはなりません。 他士業からの反発も強いと思います。 自分も時々、司法書士の登記業務などは実際問題行政書士でもやろうと思えば可能ですし、その方が会社設立の依頼なんかもスムーズになると思います。 なので、税理士と公認会計士の問題のように、行政書士と司法書士は将来的に統合すべきだと思います。 もちろん司法書士は超難関試験ですので、行政書士資格者は一部の科目免除などの特例措置で司法書士試験を受験するなどの必要はあるでしょう。 行政書士と司法書士の難易度が違いすぎるという批判もあると思いますが、ハッキリ言って業務の線引きも曖昧で一般市民から区別がつかないような行政書士、司法書士というのはいずれ廃止して欲しいですね。

    ID非公開さん

  • 司法書士・・・・登記事務 弁理士・・・・・・(特許権などの)登録事務 社労士・・・・・・社会保険事務・労働事務 行政書士。・・・(建設登録など官庁への)登録事務 もともと社労士は行政書士が兼業していて分かれた資格。弁理士はおこがましいでしょう。レベルが違いすぎる。 司法書士(司法関係の代書人)は弁護人(現弁護士)と根を同じくする資格でこれもレベル違いです。 手間を省くのなら行政書士の資格は要りません。何の為の資格かわかりません。統合より廃止ですね。 役所に申請するのに代理業は認めますが資格は直接関係ないでしょう。資格で制限する必要もないしね。たらいまわしは役所の責任です。 ある士業会からの派遣で大学院で訴訟を学びましたが修了証授与式では行政書士会から派遣の先生も居ました。何らかの行政書士業務の高度教育であったと思います。頑張っている先生は大勢いる事は知っていますが・・・行政書士の専門分野かなんだか?です。

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    1人が参考になると回答しました

  • いや、そうは思わない。 なぜなら、行政書士試験と、他資格の大きな違いは専門分野がないから。 なぜ行政書士試験が、教養試験と揶揄されるか。 問題は、そこにある。社労士や弁護士のような他士業とちがって、 試験問題そのものに専門的な問題がないから。 社労であれば、労働関係に特化、弁理士であれば特許や実用新案、意匠といった専門的な試験になる。 それが、行政書士試験は、司法試験と、ほぼ同じ科目であるため、専門性のある試験ではない。 司法試験は、合格後に研修機関で専門的な知識が学べるが、行政書士の場合、そのような機関がない。 だから、たかだか試験で合格しただけでは、すぐに業務ができないところに問題がある。 だから、他士業の業務の一部をになわせるのであれば、そのような機関がなくして、それはかなわない話といえる。

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