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第一種低層住居専用地域に住宅を建築する場合、一階の一部を自動車車庫にしたいのですが建築基準法に各階の床面席の合計の1/5…

第一種低層住居専用地域に住宅を建築する場合、一階の一部を自動車車庫にしたいのですが建築基準法に各階の床面席の合計の1/5を限度に床面積に算入しないと有りますが、各階の床面積の合計とは自動車車庫自体の面積も含むのでしょうか?宜しく御願いします。

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    各階床面積の合計に自動車車庫も含まれます。 延べ面積とは「建築物の各階床面積の合計」で、「容積率を算定する場合に限り車庫部分を除く」とあります。(建築基準法施行令第2条第1項第4号) そして、同条第3項には、「当該敷地内の建築物の各階の床面積の合計の1/5を限度」と記されており、この一文に「車庫を除いた部分の面積の1/5を限度」とは記されておりません。

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