各階床面積の合計に自動車車庫も含まれます。 延べ面積とは「建築物の各階床面積の合計」で、「容積率を算定する場合に限り車庫部分を除く」とあります。(建築基準法施行令第2条第1項第4号) そして、同条第3項には、「当該敷地内の建築物の各階の床面積の合計の1/5を限度」と記されており、この一文に「車庫を除いた部分の面積の1/5を限度」とは記されておりません。
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