解決済み
危険物取扱者甲種の受験資格について聞きたいことがあります。私は乙4、乙6をすでに持っています。「次の4種類以上の乙種危険物取扱者免状の交付を受けている者」 〇第1類又は第6類 〇第2類又は第4類 〇第3類 〇第5類 と書いてあるんですが、意味が分かりません・・・ 乙4と乙6を持っているだけでは受けられないんですか?
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つまり、乙種の免状だけで受験する場合、次の4つのどれかに該当すれば受験できるということです。 ①乙1+乙2+乙3+乙5 ②乙1+乙4+乙3+乙5 ③乙6+乙2+乙3+乙5 ④乙6+乙4+乙3+乙5 昔は、このような規定はありませんでした。学歴か、実務経験が必要でした。 しかし、実務経験がなくても、危険物全体についてまんべんなく乙種の知識を持っていれば、甲種の受験資格を与えてもよいだろうということで、複数の乙種免状を持つ者に受験資格が与えられました。(これにより、実務経験を持たない学生でも甲種の受験が可能になりました。) 本当は、乙種の全部の免状を取得しているのが望ましいのですが、1類と6類は”酸化性”の危険物ということで共通点がありますし、2類と4類は”可燃性”または”引火性”ということで似ていますので、それぞれどちらか一方を取得していればよい、ということになっています。
なるほど:2
乙種4種類所持者で甲種受験資格の事ですね? 〇第1類又は第6類=酸化性固体又は液体 〇第2類又は第4類=可燃性の固体又は引火性液体 〇第3類 =自然発火性、禁水性物質 〇第5類=自己反応性物質 要は1類と6類は酸化性のものなので理解をされている。2類と4類は可燃性固体と引火性(可燃性)液体なので理解をされている。 3類と5類は別になってるのは自然発火性と禁水性物質と自己反応性物質と余りに別の為独立をさせそれらを取得すれば甲種受験を認めるとの回答になってしまいます。 なので質問者は乙4と乙6の所持者なので引火性(可燃性)物質と酸化性物質を知識的に知ってるため残りの3類の自然発火性禁水性物質と5類の自己反応性物質を取得すれば甲種受験が可能となってます。それらを理解してないと甲種は受験を認めませんとのことではないのでしょうか?後は乙種を実務2年で何処かの事業所で(危険物扱うところ)行けば受験資格は得られます。
なるほど:1
2年の実務経験があればOKです。 もし無ければ、乙3と乙6をまとめて取るほうが手っ取り早いでしょう。
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