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土地家屋調査士の業務

土地家屋調査士の業務土地家屋調査士法 第3条(業務) 調査士は、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。 1.不動産の表示に関する登記について必要な土地又は家屋に関する調査又は測量 以下略 この条文により、土地家屋調査士の通常業務は、不動産表示登記業務に限定されると思います。 しかし、不動産登記業務ではない測量業務を行うことができるような誤解や測量士は公共測量業務以外の測量はできないかのような回答を目にします。 どのように解釈するのが正しいのでしょうか?

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回答(1件)

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    土地家屋調査士は、不動産表示登記業務を専門に扱う資格として測量士から分派して誕生した資格で、その創設意義から土地家屋調査士法第3条に業務内容が定められている。 よく勘違いをする方がいるが、全ての国家資格は法律によりその取扱業務が定められており、それ以外の業務ができるというような法解釈をすることは絶対にない。 誤解が生じた理由を土地家屋調査士会がコメントしているので簡単に要約すると、土地家屋調査士が創設された時、その資格を無試験で希望する測量士などに付与した。 今でも無試験調査士が現役でいるそうだが、さらに土地家屋調査士試験制度が始まった当初は、測量士の合格者がほとんどで、創世記の土地家屋調査士は、測量なら何でもできると勘違いしている人が多かったらしい。 次に、土地家屋調査士になるためには、測量士補以上の測量資格が必要ですが、何故必要なのかという理由が分かると理解しやすい。 土地家屋調査士は、実は不動産表示登記手続をする資格であって、測量をする資格ではない。 そのため、土地家屋調査士法に測量に関する法令規定は存在しないし、土地家屋調査士試験そのものでも測量法令などは登場しない。 土地家屋調査士は法務省の所管であって、国土交通省国土地理院の所管ではないのである。 土地家屋調査士が行う測量については、あくまで測量士補資格で測量していることになっている。 何故測量士を必要としなかったのかというと、取り扱いが不動産表示登記に必要な一筆地測量に限定され高度な測量を必要としないことと、その業務は法務省が監督していることから、業として捉える必要がなかったからである。 参考に土地家屋調査士は、全ての受託業務を管理しなければならないが、不動産表示登記業務以外の業務を土地家屋調査士資格で受託してはならないと指導されています。 ただし、分筆登記をした土地の境界標識が亡失したので再設置してほしいとか、分筆登記の依頼を受けたが登記をせず業務を終了したような場合は、「やむを得ない事情」があるものとして、その旨を受託簿に記載することになっている。 新人の土地家屋調査士は、土地家屋調査士会に数年間受託簿の提出を求められることが多く、まず土地家屋調査士の業務を知らないものはいない。 測量士についてだが、測量法を浅くしか知らない者が、測量業者は公共測量にのみ従事すると勘違いをしているが、そうではない。 測量法は、主として公共測量について定められたものには違いないが、 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B8%AC%E9%87%8F%E6%B3%95 上記の解説の通り、測量全般を取り扱う法令なのである。 測量法第59条 委託その他いかなる名義によるかを問わず、報酬を得て測量の完成を目的として締結する契約は請負契約と、これらの契約に係る測量を行なう営業は測量業とみなして、この法律の規定を適用する。 つまり、不動産表示登記に関する測量であっても、総じて測量業に該当する訳である。 それを土地家屋調査士法第3条第1項第1号をにより、土地家屋調査士は不動産表示登記業務に関する測量・調査に関しては、土地家屋調査士業として行うことができると明記されているという解釈になる。 ただし、これはあくまで業務についてであって、測量行為については測量士補などの資格で測量していることに変わりはない。

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