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個人契約で家庭教師をバイトとしてやるとしたら、 法的な申請や手続きなどはありますか???個人契約で家庭教師をバイトとしてやるとしたら、 法的な申請や手続きなどはありますか???
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私は個人契約で家庭教師のバイトをしております。 参考としてお話しするならば、まず、契約書を作成してください。 そこには、時給や週何時間(月何時間)の指導か、支払い方法について記載することです。要するに、簡単な約束事ですね。 契約書を作ることに抵抗があるかもしれませんが、必ず作ったほうがいいです。 なぜならば、給与を支払わないご家庭も中にはいらっしゃるからです。したがって、給与未払いと言う犯罪を犯させないためにも必ず作成したほうが良いと思います。 そして、給与の支払いは現金手渡しが確実です。銀行や郵便局に振り込む場合、確実に振り込まれているか常にチェックしないといけません。 私は銀行振り込みにしたご家庭から給与未払いがあったので、現金手渡しをお奨めします。 法的な申請や手続きは行わなくてもよろしいかと思います。私は行っておりません。一ヶ月の給与が高額になる場合は税金を支払うことになるかと思いますが、その金額がどれくらいかは存じません。 以上が私の経験上の話です。あくまでも参考程度に。。。 追記 下の回答者さんに悪気はないのですが、「バイト(=アルバイト)」は仕事です。したがって、「自分が持っている知識や技術、時間などを提供し、その対価をもらう」ことです。 仰るように口約束でも契約成立です。委任契約も仰るとおりだと思います。 しかし、「アルバイト」として行う場合は賃金をもらうことが前提ですから、給与未払いは犯罪になります。 一般的にバイトの給与未払いが生じた場合は、すぐにやめる人が多いのでケースとして少ないです。ましてや、個人契約の場合はなおさらです。(対企業の場合はよくあるケースらしいですが。) 今回は「アルバイト」として回答させていただきました。 それから、私事ですが下の回答者さんへ 不愉快な思いをされたらすみません。
家庭教師は単なる契約の一類型です。 申請や手続きは必要ありません。 上の方が「給与未払いという犯罪~」と言っていますが、これは犯罪にはなりません。 家庭教師の契約というのは法的には「委任契約」といい、委任は契約当事者間の信頼関係によって成り立つため、原則無償です。 しかし特別に報酬を収受することを約した場合には報酬を受け取れます。 それが例えば家庭教師の契約というわけです。 委任は口頭によって成立します。 ですので特別、契約書を作る必要はありませんが、報酬未払いが発生した場合、裁判などで債務不履行を追求し支払いを求めるにはあった方が有利にはなります。 ↑の方への返答です。 委任契約は雇用契約とは別個のものです。 あなたは労働基準法の給与未払いに関する罰則(労基法120条)を根拠に犯罪だと言ってみえるようですが、 受任者は労働者ではありません。 よって労働基準法の制約は受けません。 労働法でいう労働者とは ①仕事に諾否の自由がない。 ②時間に拘束される。 ③使用者の指揮監督下にある。 ④労務に代替性がない。 ⑤労務に対して賃金が支払われる。 ⑥仕事につき使用従属性がある者。 のことです。 例)スーパーでのアルバイト→雇用契約→労働基準法の適用 家庭教師のアルバイト→委任契約→民法の適用 「アルバイト」という表現は実に曖昧で、日本法では正確に契約関係を表しません。 間違ったアドバイスをしないよう、正しく解釈することを心がけた方が良いかと思いますよ。 よって犯罪を問うことはできず、できるのは債務不履行責任の追及のみです。 参考にURLも貼っておきますので勉強してください。 http://www2.ttcn.ne.jp/~horiken/page034.html
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