解決済み
FP2級 過去問題でわからない問題があります。ファイナンシャルプランナー技能士 2級の過去問題でわからない問題があります。 Aさんは、平成23年中に配偶者のBさんに現金2,200万円を贈与し、Bさんはその現金で居住用家屋とその敷地(取得価額1,900万円、相続税評価額1,500万円)および絵画(取得価額300万円、相続税評価額300万円)を取得した。 この場合、Bさんが適用を受けられる贈与税の配偶者控除の額として、最も適切なものは以下の4つの選択肢のうちどれか。 なお、Bさんは贈与税の配偶者控除の適用条件をすべて満たしているものとする。また、納付すべき贈与税額が最も少なくなるように計算すること。 【1】1,500万円 【2】1,900万円 【3】2,000万円 【4】2,200万円 といった問題です。 「贈与税の配偶者控除」というのは、配偶者から居住用不動産またはその購入資金を贈与された場合、贈与税の課税価格から基礎控除の他に2,000万円を控除するというものということは理解しています。 つまり、問題中の絵画は条件に当てはまらないため、控除対象外であるということもわかります。 わからないのは、取得価額と相続税評価額のどちらから控除するのか、この場合、贈与税の基礎控除は扱うのかです。 お解りになられる方がおられましたら、ご解説お願い致します。
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kakotomiraitoimaさんq10 贈与の特例では 「贈与税の配偶者控除」は、配偶者から居住用不動産又はその購入資金を贈与された場合、 基礎控除110万の他に最高2,000万を控除すると言うものです。 従って、Bさんはその現金で、その対象になる居住用家屋とその敷地 を取得したのですから、取得価額の1,900万になりますね。 これがAさんから、Bさんに現金でなく、 居住用家屋とその敷地を直接贈与した場合は、 その時は相続税評価額の1,500万になります。
設問で聞いているのは Bさんが適用を受けられる「贈与税の配偶者控除の額」です。 贈与税の基礎控除額は計算上控除することが出来ますが、基礎控除と「配偶者控除の額」は別の制度ですから、 今回は関係がありません。 また控除のもととなる課税価格は、取得価額ではなく相続税評価額を使用します
ヒントだけ。 Bさんは「現金」で建物を取得したんですよね。
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