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運行管理者について

運行管理者についてお世話になっております。 運行管理者等指導講習手帳について、わかる方がいらっしゃいましたらお願いします。 一昨年、運行管理者等の指導講習(2年に1度)を受けていたのですが 今年、その時期が来ました。 ところが、前年度より、現場ではなく、管理本部の経理担当になりました。 つまり、今後現場に戻らない限り、当直や点呼等をすることはありません。 そこで確認なのですが 当直や点呼をしない職になった場合、2年に1度の講習は受けなくても構わないのでしょうか? それとも、必ず受けなければ、手帳を返還・・・といったことになるのでしょうか? 今までは選任されていたので、必ず受けていたのですが、それも解除したとのことで・・・ せっかく持っている資格なので、忘れてたから失効というようなことにはしたくありません。 ネットで検索等をしたのですが、やはり2年に1度というキーワードが多々でてきて、調べたいものが見つかりません・・・。 どなたか、わかる方がいらっしゃいましたら、教えていただけると非常に助かります。 よろしくお願いいたします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    なかなか混同されていることが多いのですが、運行管理者試験を受けて、得られるものは「運行管理者」ではなく、「運行管理者になる資格」です。つまり、試験に合格しただけでは「運行管理者」ではありません。合格時にもらえる免状も「運行管理者資格者証」と書いてあろうかと思います。 それでは、どの時点で「運行管理者」になるかというと、所轄の国土交通省の役所(地方運輸支局。通常はいわゆる車検場と同じ場所にあります)に、「誰々がこの事業所の運行管理者です」と届け出た時点からです。このとき、届出書類に運行管理者資格者証のコピーを添付します。資格者証のコピーがなければ、運行管理者選任の届出として受理されません。 そして、「誰々は経理担当に異動させましたので運行管理者を解任します」と届け出た時点で、運行管理者ではなくなります。もちろん、手元に「運行管理者資格者証」がある限り、いつでも運行管理者に再選任できます。 一方の「運行管理者一般講習」ですが、これは「運行管理者に選任されている人」に対する講習です。運行管理者に選任されている間は、原則として年度毎に1回、一般講習を受講しなければいけません。ただし、重大事故を惹起したり行政処分を受けていない「正常に事業を行っている」事業所の運行管理者は2年度毎に1回の受講で良いことになっています。 このときの対象は「現に運行管理者に選任されている人」であり、管理部門に異動の際に運行管理者の選任を解かれていれば、一般講習の受講義務はありません。もちろん、一般講習を受講しなかったことで資格者証が剥奪されたり、手帳を取り上げられることもありませんのでご安心ください。 また、管理部門に異動したのに運行管理者に選任されたままになっていれば、一般講習を受講しなかったこと(あるいは運行管理者が点呼執行をしていないこと等)で所属の事業所が「行政処分」を受ける可能性があります。点呼執行をしないのであれば、必ず運行管理者の選任を解いて、後任者を新たに運行管理者に選任しなければなりません。 ですので、まずは「自分が未だに運行管理者として選任されていないかどうか」を確認されてはいかがでしょうか。

    なるほど:5

  • 運行管理者の職務から外れても、本人死亡や国交省から返納命令が来ない限りは失効になりません。たとえ転職したとしても資格は有効です。 運行管理者として事業者から選任されている場合に、その選任されている運行管理者に対して講習を受けるように国交省から事業者宛に通知が来ますが、選任から外れたのなら受ける必要はなくなります。一定の事業用車両を保有する事業者は運行管理者を選任して届けなければなりませんが、会社に選任されていない運行管理者の資格を持っている従業員が何名在籍していても構わないわけです。 指導講習手帳はまた選任された場合に必要なので、無くさないように会社か自宅で保管しておくのがいいでしょうね。

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