解決済み
安全管理者は、衛生管理者のように従業員数によって必要な人数が決められていますか? それとも人数に関わらず1名で良いのでしょうか?
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具体的に、労働者が常時何人以上の事業場だから、〇人以上選任という定めはありません。 ただし、非常に特殊なケースとして、労働安全衛生規則第4条第1項第3号の中で、 特殊化学設備を設置して所轄労働局長の指定を受けた事業場(要約)では、生産施設の単位について、操業中、常時、法第十条第一項 各号の業務のうち、「技術的事項を管理するのに必要な数」の安全管理者を選任すること。 という規定があります。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47F04101000032.html#1001000000002000000002000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 1名で良いのでしょうかという問いには、事業場の組織次第でしょう。 1名でも全体的な安全管理ができるのであればそれでいいでしょうし、複数の部門があってそれぞれ安全管理を行ったほうが効率的であれば、複数選任すべきでしょう。
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