解決済み
介護福祉士の受験資格について受験資格で実務経験を3年以上積むとあるのですが。 その中で受験資格の対象となる施設・事業の中に、知的障害者就労支援施設は該当するでしょうか。
正社員としての登用ではないのですが、支援員として働きます。
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介護福祉士受験の手引きから… 知的障害者就労支援施設(就労移行・就労継続・更正・授産・通勤寮・福祉工場・療護) ・保育士 ・生活支援員 ・指導員 ・世話人 ①これらの職種は…事業の職員配置基準で介護職員が置かれてれる場合は実務経験にはなりません。 ②業務上介護などの業務を行うことが明記された「主たる業務が介護」の業務である方。 上記の生活支援員・指導員・世話人などは①②をクリアーしなければ介護福祉士の受験は対象外になります。 障害者自立支援法の施設・事業を行う前から児童福祉法・身体障害者福祉法・知的障害者福祉法などによる事業を継続的に実施してる場合、その事業の開始時点から実務経験の対象になります。 非営利法人の場合は法人取得以前の期間も対象になりますが、営利法人の場合は法人取得以前の期間は対象外になります。 詳しくは… 財団法人・社会福祉振興・試験センターに直接話を聞く方が賢明ですね。 試験室電話→03ー3486ー7521 午前9時30分から午後5時までに電話して下さい! 御参考頂けましたら幸いです!!
そこで何をしていたが問題ですね。施設自体に問題はありません。 相談業務だと受験資格はありません。
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