解決済み
宅建業法についての質問です。 (今年の宅建受験予定者)取引形態に媒介、代理があるのは知っていますが、媒介代理(媒介かつ代理)というのがあるという事を知り、知り合いの宅建業者に聞いてみましたが、分からないとのことでした。 そこで質問です。 1 本当に媒介代理という取引が存在するのか? 2 存在すれば、どういった意味なのか? ネットで検索してもよくわかりませんでした。 よろしくお願いいたします。。
ネットで販売している宅建講座の問題集です。 「これは特殊なケースらしいのですが、単なる代理だけですと、不動産所有者=売主=宅建業者になってしまうため、不動産の所有者も免許が必要になりますが、「媒介かつ代理」=媒介代理ですと、宅建業者=売主という関係が成立します。不動産所有者の取引相手は宅建業者のみとなり、不特定多数との取引にならないため、不動産所有者自身は、免許不要となります。」と解説がありました。
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1.存在しないと思います。 商法ではあるようですが、宅建業法では媒介と代理が明確に区別されていますので存在しないと思います。 どこでどのようにして媒介代理があることを知ったのですか? 補足 売主が宅建業者に代理を依頼して不特定多数の者に反復継続して宅地を売却する行為は取引業にあたります。 売主=宅建業者のため、売主も不特定多数の者に反復継続して宅地を売却する行為なので免許が必要です。 不動産所有者=売主が常に成立している訳ではないです。 媒介は=ではありません。 宅建業では代理と媒介では権利や報酬額が違います。 もしあるのなら裏技などの部類で、受験には関係ないと思います。
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