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消防設備士の法定講習についてですが、受講しようかどうしようか悩んでいます。

消防設備士の法定講習についてですが、受講しようかどうしようか悩んでいます。私は一昨年度に消防設備士の乙4と乙6に合格し、今年度は最初の法定講習に当たります。 しかし私は現在失業中で、求職活動をしています。 消防設備士の資格は前職時に業務上必要な資格で、やっとの思いで資格取得をしたのですが、諸般の事情により退職しました。 現在は消防設備士の資格を活かせる仕事を中心に求職活動をしています。 しかし、このご時世ですのでなかなか内定はもらえず、それ以外の異業種の仕事にも応募しています。 そんな折、消防設備士の法定講習の案内状が来ました。 その資格は隣県で取得しましたので、当然ながらその県から届き、しかも日時指定で来ました。 (日時指定で来てましたが、申請時に日程変更は可能だそうですが、できるかどうかはわかりません。) 資格を持ってれば損することはないとは思いますが、現在求職中の私にとっては、それとは全く関係ない仕事にも応募してますから、どうなるかはわかりません。 こういった状況で講習を受けるべきかどうか悩んでいます。 皆様からのアドバイスを頂ければと思います。 それと、消防設備士の法定講習は、免状交付を受けた都道府県で受けなければならないのでしょうか。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    一度講習会を逃すと翌年の講習会まで消防設備士としての業務につけません(再講習を受けないと自動的に消防法違反点数5点が付く)、その間に消防設備士関係の仕事が見つかったらと言う悩ましさがあります。 講習会費7000円+交通費は高いですね(天下り団体への上納金として諦めるかどうかですが)。 再講習は地元(近隣の)消防署で案内をしているので、日時等を問い合したら良い。

  • 法定講習ですから、受講の義務があります。・・・・という教科書的な回答はやめて・・・ 別に受けなくても、点数が引かれるだけです。(この点数制度は運転免許に似ています) 余裕ができたら、受験した県でなくて、今住んでいる県でゆっくり受講すれば大丈夫です。 その段階で、点数が戻ります。 注意:消防設備関係の仕事に就くなら、急いで受講する必要はあります。

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  • 法定講習を受講しなくても、資格がなくなる訳ではないので、就職が決まった段階で受講すれば良いのではないでしょうか? 大分など地方では、開催回数が少ないので、1度逃すと翌年まで受講できないというようなこともあります。 法定講習は免状の交付場所とは関係なく受講できます。 東京はたくさん開催がありますが、申し込みが消防署なので、ちょっと問題があるかも・・・。

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