教えて!しごとの先生
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お願いします。税法のところです。

お願いします。税法のところです。譲渡所得のところに入ったんですが、全くわかりません。例えば、優遇措置が書いてあるんですが、所有期間が10年を超える居住用の土地建物を譲渡した場合の譲渡益が6000万円以下の部分は10%税率が軽減される。全然わかりません。 最初の方に譲渡所得税を出す式が載ってるんですが、その譲渡収入というのから所得費、譲渡費用を引いたものが譲渡益でいいですか?普通なら、保有期間5年以下で30%とかを、10年以上で居住用で譲渡益が6000万円以下なら10%になるってことでしょうか? これがどのレベルの話なのかわからないんですが、譲渡益が6000万円を超えるって普通の人がごく普通の家売ったところで超えませんよね。譲渡所得金という言葉も出てきましたが、譲渡所得金とは何ですか?3000万円控除も3000万円引いたら何もなくなるケースのが多くないですか?できれば例をあげて教えて頂けるとありがたいです。この税のところは、一般人というより金持ちとかに関係してくる話ですか?金額が大きくてイメージができません。

補足

質問にまた関係ないことですが、このあたりはみんなつまづくとこでしょうか?一度わかってしまえばラクでしょうか?文章を読んでるうちに、今何を出そうとしてるのか?すら分からなくなって用語も意味忘れてしまいます・・・。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    【補足】 税法の中では最も難解な箇所です。おそらく、最初から捨ててしまう受験生が大勢いると思われます。もし、どうしても所得税法の難解な部分に苦労しそうだと感じたら、捨ててしまうのも手です。 その分、「不動産取得税」「印紙税」「登録免許税」の3つをしっかりやって、確実に1点は拾うという戦略です。この3つやっておけば、2問中1問は取れます。税法はそれでもokです。 -------------------------------------------------------- ①>その譲渡収入というのから所得費、譲渡費用を引いたものが譲渡益でいいですか? その通りです。 「譲渡益」=「譲渡収入(実際に売れた金額)」-「取得費(今回売却した不動産の購入費)」-「譲渡費用(不動産屋へ支払った手数料など)」となります。 そして、この「譲渡益」からさらに、「特別控除額(3000万など)」を差し引いたものが「課税譲渡所得」です。税額は、この課税譲渡所得を元に計算していきます。 ②>普通なら、保有期間5年以下で30%とかを、10年以上で居住用で譲渡益が6000万円以下なら10%になるってことでしょうか? 「10年超で居住用」を前提とします。まずは、①の手順で、3000万などを引いた「課税譲渡所得」を出します。この譲渡所得が7000万だとします。すると、6000万までは10%、残りの1000万は15%、つまり600万+150万=750万が税額です。 ③>譲渡所得金とは何ですか? 譲渡所得の金額のことでしょうね。特別な意味合いはありません。 ④>3000万円控除も3000万円引いたら何もなくなるケースのが多くないですか? そうです。3000万を控除したら課税譲渡所得がなくなった場合、課税されません。かなりのケースありうると思います。 ⑤>この税のところは、一般人というより金持ちとかに関係してくる話ですか? 確かにお金持ちの人のほうが縁があると思います。譲渡益が3000万以上あるということは、譲渡した居住用建物の売買代金が3000万を相当程度超えている場合ですからね。

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