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管理業務主任者過去問の質問①[標準管理委託契約書]

管理業務主任者過去問の質問①[標準管理委託契約書]H18問7で 「組合員の専有部分の売却の依頼を受けた宅建業者に、該当組合員の名簿は開示できない。」 とあります。 標準管理委託契約書14条に開示可能と書かれていないので、できないのは判りますが、 なぜ自分のオーナーの情報を得ることが出来ないのでしょうか?気に成ります。

補足

kuroshibaryuさん 誤解の無き様追加します。 該当組合員以外の情報を提供するのは、それは問題なのは当然です。 しかし、該当個人のみの情報でも不可なのでしょうか? もっとも、知ってなきゃ仕事にならないでしょうが...

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    第15条ですな 管理組合運営における個人情報 →標準管理規約では利害関係者から閲覧請求の場合は閲覧させなければならない、 とありますが、これに準じて管理規約を定める場合は閲覧などに関して管理組合名簿作成、運用細則の作成が望ましい。 第15条の滞納額提示の例外の根拠 →個人情報保護法23条1項2号、生命、財産保護のために必要であり、本人の同意を得る事が困難な場合、に該当する。 難しく書くとこんなんです。

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