事件が起こった際,警察がその事件を調べて犯人の身柄や事件記録の書類を検察庁に送ってきます。
その書類を呼んだり,被疑者や被害者,目撃者等に話を聞いて,警察が送ってきた被疑者が本当にその事件の犯人であるのかを確認し,どのような処分にするのかを決めています。
その処分の内容は大きく分けて
①公判請求(裁判所に刑事裁判の開くよう求める)
②略式請求(裁判所に罰金の処分を求める)
③不起訴(刑事処罰をしない・前科とはならない)
の3つがあります。
その他にも色々な仕事をしていますが,一番主なのは上記の仕事です。