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お願いします。建築基準法のところ

お願いします。建築基準法のところ例えばですが「用途地域の指定のない区域内に存する建築物の容積率は、特定行政庁が土地利用の状況等を考慮し、都市計画において定められた数値以下でなければならない。」という問題で、「都市計画において定められた数値以下でなければならない」というところが間違いですが、よくこのフレーズのある問題があるんですが、何の引っかけですか?このフレーズが入る規定は何かあるんでしょうか? もう1つお願いします。「境界線から後退して壁面線の指定がある場合」というのは、どういう場合ですか?何の時にこんな指定がありますか?

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回答(2件)

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    >よくこのフレーズのある問題があるんですが、何の引っかけですか? ひっかけといえばひっかけです。 容積率については、(a)「都市計画で定められた数値」だけでなく、(b)「前面道路の幅(メートル数)に一定の値をかけて出された数値」以下でもないといけません。つまり、(a)と(b)の両方の値を比べて、より小さい方が、実際に適用される容積率となり、その適用された容積率以下でなければなりません。なので、選択肢に「都市計画において定められた数値以下でなければならない。」とだけあって、前面道路の幅から求められる制限について考慮すべき点を何も述べてない記述ということで×と判断します。 この(a)のフレーズは、(b)前面道路の幅による制限、を同時に考慮しないといけない・・・という知識を問う場面で、問われることが多いです。 >境界線から後退して壁面線の指定がある場合 前面道路の幅による制限のところで問題になりますが、道路との境界線から一定距離後ろへ下がった場所に、建物の壁がくるよう、都市計画の中でしてされている場合です。つまり、前面道路との間に一定の空間を確保して、道路いっぱいいっぱいに建物が建てられないようにして、道路周辺の空間にゆとりをもたせることですね。 試験対策としては、道路周辺の空間が確保されて建物が立ち並んでいるイメージと、この場合に容積率が緩和されるということだけ知っていればokです。

  • 用途地域の指定のない区域内では、「都市計画において定められた」ではなくて、「都市計画審議会の議を経て定められた」が答えです。 用途地域の指定のある区域内とは、以下の用途地域です。 住居系用途地域(第1種及び第2種低層・第1種及び第2種中高層住居専用地域、第1種及び第2種住居地域、準住居地域)、 商業系用途地域(近隣商業地域、商業地域)、 工業系地域(準工業地域、工業地域、工業専用地域) 追記 http://homepage2.nifty.com/happa64/hourei/01A/0300/01A-00520000-00.html 第6号の「用途地域の指定のない区域内」だけ「都市計画において定められた」ではないですよね。

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